○紀美野共育コミュニティ事業費補助金交付要綱
平成31年3月7日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校・家庭・地域住民等がそれぞれの役割と責任を自覚し、相互に連携協力しながら、地域共育コミュニティの形成に資するとともに、地域住民等による積極的な教育支援活動を推進することを目的とし、紀美野町立小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)が行う紀美野共育コミュニティ事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、町立学校において実施される学校、家庭及び地域が連携して取り組む活動に直接必要な経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の額の10分の10以内とし、予算の範囲内で町長が認める額とする。
(交付申請)
第4条 町立学校は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 事業変更計画書(様式第1号)
(2) 収支変更予算書(様式第2号)
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 町立学校は、補助金に係る事業が完了したときは、規則第14条に規定する実績報告書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 事業実績書(様式第3号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 事業活動報告書(様式第4号)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(その他)
第7条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。