○紀美野町課題解決雇用型地域おこし協力隊員取扱要綱

平成31年3月25日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の活力の維持及び強化に資するため地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務官通知)に基づき、課題解決雇用型地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)として雇用される協力隊員の任用、勤務時間及び報酬等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(協力隊員の活動)

第2条 協力隊員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 地域おこしの提案と実践

(2) 農林水産業の振興

(3) 地域活動への参加と活動支援

(4) その他町長が必要と認める活動

2 協力隊員は、活動記録として業務遂行日誌(様式第1号)を作成して毎日、担当者の確認を受け、また、月ごとに業務に関する月間報告書(様式第2号)を作成し、業務遂行日誌と併せ、翌月1日までに所属長へ提出しなければならない。

(資格要件等)

第3条 協力隊員となるためには、次の要件をすべて満たしていなければならない。ただし、町長が認める場合はこの限りではない。

(1) 協力隊員の活動について理解している者であること。

(2) 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)をはじめとする都市地域(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村をいう。)から紀美野町に住民票を異動させる者であること。ただし、他の市町村において地域おこし協力隊員であった者(同一地域内における活動2年以上、かつ解嘱後1年以内)で、生活拠点を町内に移し、住民票を異動させることに了承するもの(任用される前に既に住民票を異動し、町内に定住・定着している者を除く。)

(3) 普通自動車免許を有する者であること。

(任命)

第4条 協力隊員は、公募により募集し、選考した者に対して町長が任命する。

(任用期間)

第5条 協力隊員の雇用期間は、その任用の日の同月の属する会計年度の末日までとする。ただし、その任用の日から起算して3年を超えない日まで任用を更新することができる。

(活動に関する経費)

第6条 町長は第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

(報酬等)

第7条 協力隊員の報酬及び費用弁償は、紀美野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第50号)の定めるところによる。

(社会保険の加入)

第8条 協力隊員の社会保険の加入については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(災害補償)

第9条 協力隊員の公務上の災害又は通勤による災害補償は、和歌山県市町村総合事務組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成22年和歌山県市町村総合事務組合条例第1号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(町の役割)

第10条 町は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 地域おこし協力隊の年間事業計画の作成

(2) 活動に関するコーディネート

(3) 活動終了後の定住支援

(4) その他地域おこし協力隊の円滑な活動に必要なこと

(身分証明書)

第11条 協力隊員は、身分証明書(様式第3号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第19号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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紀美野町課題解決雇用型地域おこし協力隊員取扱要綱

平成31年3月25日 告示第34号

(令和2年4月1日施行)