○紀美野町まちづくり活動支援委託型地域おこし協力隊員取扱要綱

平成31年3月25日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の活力の維持及び強化に資するため地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務官通知)に基づき、地域のまちづくり活動支援を目的として活動する委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)の委嘱等の取扱い及び活動内容について、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 町長は、地域おこし協力隊推進要綱に基づき委託型隊員を委嘱する。ただし、委嘱に伴う雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。

2 前項の規定により委嘱された委託型隊員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委託型隊員の活動)

第3条 委託型隊員は、地域の課題を解決するため、町と委託契約を締結して活動を行うものとする。

2 委託型隊員は、活動記録として業務遂行日誌(様式第1号)及び月間報告書(様式第2号)を作成し、翌月5日までに所管課の長へ提出しなければならない。

(資格要件等)

第4条 委託型隊員になるためには、次の要件をすべて満たしていなければならない。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(1) 地域おこし協力隊の活動について理解している者であること。

(2) 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)をはじめとする都市地域(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村をいう。)から紀美野町に住民票を異動させる者であること。ただし、他の市町村において地域おこし協力隊員であった者(同一地域内における活動2年以上、かつ解嘱後1年以内)で、生活拠点を町内に移し、住民票を異動させることに了承するもの(委嘱を受ける前に既に住民票を異動し、町内に定住・定着している者を除く。)

(3) おおむね1年以上の活動ができる者であること。

(4) 地方公務員法第16条に規定する一般職員の欠格条項に該当しない者であること。

(5) 普通自動車免許を有する者であること。

2 委託型隊員は、公募による募集をし、選考することとする。

(委嘱期間)

第5条 委託型隊員の委嘱期間は、各年度内において予算の範囲内で町長が定める。

2 委嘱期間満了後、委託型隊員として必要な能力を有し、地域の課題を解決することが可能であると判断される場合には、引き続き1年間の委嘱を行うことができるものとする。ただし、通算3年間の委嘱期間が満了した場合は、再委嘱を行わないものとする。

(活動への対価)

第6条 町長は、委託型隊員が行う第3条に規定する活動に対し、委託料を支払うものとする。

2 委託型隊員の委託料は、基本月額257,000円以内とする。ただし、第3項に該当する場合を除く。

3 大学生、大学院生で学生生活を行いながら活動する委託型隊員の委託料は、基本日額8,000円とする。

4 支払日は、隊員が活動した月の翌月20日までとする。ただし、第3条第2項に定める活動記録が提出されない場合は、この限りでない。

(信用失墜行為の禁止)

第7条 委託型隊員は、地域おこし協力隊の信用を傷つけ、又は町全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(委嘱の取り消し)

第8条 町長は、委託型隊員としてふさわしくないと判断した場合には、委嘱を取り消し、委託料の返還を求めることができる。

(身分証明書)

第9条 第2条第2項の証票は、身分証明書(様式第3号)によるものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、委託型隊員の取り扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第18号)

この告示中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月25日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日告示第7号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月25日告示第52号)

この告示は、令和6年8月1日から施行する。

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紀美野町まちづくり活動支援委託型地域おこし協力隊員取扱要綱

平成31年3月25日 告示第35号

(令和6年8月1日施行)