○紀美野町地域おこし協力隊募集旅費補助金交付要綱

平成31年3月25日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀美野町地域おこし協力隊員の募集に要する経費のうち旅費補助金の交付に関し、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 町は、紀美野町地域おこし協力隊員の募集にあたり、現地説明会、現地での生活体験、試験的な地域おこし協力活動等に要する旅費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる旅費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 現地説明会に係る旅費

(2) 現地での生活体験に係る旅費

(3) 試験的な地域おこし協力活動に係る旅費

(4) その他地域おこし協力隊員の募集等に要する旅費

(交付申請)

第4条 補助金の交付を希望する者は紀美野町地域おこし協力隊募集旅費補助金交付申請書(様式第1号)及び旅費内訳書(様式第1号の2)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、交付申請書が提出された場合は、旅費を紀美野町職員の旅費条例(平成18年条例第47号)の規定に準じて算出し、紀美野町地域おこし協力隊募集旅費補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付決定を行う。

(補助金の請求及び支払)

第6条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第17条の規定による補助金等交付請求書に前条の規定による交付決定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(完了届)

第7条 交付対象事業が完了した場合は、紀美野町地域おこし協力隊募集旅費補助金完了届(様式第3号)を、交付対象事業の完了の日から起算して20日を経過した日までに提出しなければならない。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町地域おこし協力隊募集旅費補助金交付要綱

平成31年3月25日 告示第37号

(令和3年7月1日施行)