○紀美野町地域ふれあいネットワーク運営委員会設置要綱
平成31年3月8日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 この告示は、地域社会において、将来を担う子どもの健全育成を目指し、放課後子ども教室推進事業等(以下「事業等」という。)を実施するにあたり、その運営方法等を検討するために、紀美野町地域ふれあいネットワーク運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(協議事項等)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議等を行う。
(1) 事業等の実施又は運営に関すること。
(2) 事業等の安全管理に関すること。
(3) 事業等における地域の協力者の人材確保に関すること。
(4) 事業等実施後の検証又は評価に関すること。
(5) その他事業等の運営に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) 学校関係者
(2) 各種関係団体代表者
(3) PTA関係者
(4) 行政関係者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(委員長等)
第5条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、委員長が招集する。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。