○紀美野町地域ふれあいネットワーク運営委員会設置要綱

平成31年3月8日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 この告示は、地域社会において、将来を担う子どもの健全育成を目指し、放課後子ども教室推進事業等(以下「事業等」という。)を実施するにあたり、その運営方法等を検討するために、紀美野町地域ふれあいネットワーク運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(協議事項等)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議等を行う。

(1) 事業等の実施又は運営に関すること。

(2) 事業等の安全管理に関すること。

(3) 事業等における地域の協力者の人材確保に関すること。

(4) 事業等実施後の検証又は評価に関すること。

(5) その他事業等の運営に関すること。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。

(1) 学校関係者

(2) 各種関係団体代表者

(3) PTA関係者

(4) 行政関係者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(委員長等)

第5条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、委員長が招集する。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

紀美野町地域ふれあいネットワーク運営委員会設置要綱

平成31年3月8日 教育委員会告示第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年3月8日 教育委員会告示第1号