○紀美野町放課後子ども教室推進事業実施要綱

平成31年3月8日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、紀美野町放課後子ども教室(以下「子ども教室」という。)を設置し、地域の方々の参画を得て、子どもたちとともに勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組みを実施することにより、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 紀美野町放課後子ども教室推進事業(以下「事業」という。)の実施主体は、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

2 教育委員会は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会教育関係団体等に委託することができる。

(対象児童)

第3条 子ども教室の対象となる児童は、町内に在住する小学生とする。ただし、教育委員会が特に必要と認める者については、この限りではない。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 学びの場を設け、予習、復習及び補習等の学習活動を行うこと。

(2) 体験の場を設け、スポーツ及び文化活動等の体験活動を行うこと。

(3) 交流の場を設け、地域住民や異なる年齢の児童との交流活動を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が児童の健全育成に関し必要と認めること。

(実施場所)

第5条 子ども教室は、紀美野町内の小学校区を単位とし、教育委員会が指定する小学校等の施設で実施する。ただし、地域の実情等により複数の小学校区を対象に子ども教室を設置することができる。

(実施日及び実施時間)

第6条 事業の実施日及び実施時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施日は、月曜日から金曜日までの間とする。ただし、対象校の実情に合わせた実施日を設定することができる。

(2) 実施時間は、学校終了時から午後5時までとする。ただし、児童の安全を考慮する等運営上必要があるときは、実施時間を変更することができる。

(参加等)

第7条 子ども教室に参加する児童の保護者は、教育委員会に緊急連絡先等について申し出なければならない。

2 イベント等開催時は、教育委員会が指定する日までに申込を行わなければならない。

(費用負担)

第8条 事業に係る実費については、参加児童の保護者等の負担とする。

(実施体制)

第9条 教育委員会は、継続的に事業展開するために、コーディネーター、協働活動支援員及び協働活動サポーターを置くものとする。

(コーディネーター)

第10条 コーディネーターは、事業の総合的な調整を行うものとする。

2 コーディネーターは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 活動プログラムの企画に関すること。

(2) 学校や関係機関及び団体等との連絡調整に関すること。

(3) ボランティア等の地域の協力者の確保、登録及び配置に関すること。

(4) 広報活動に関すること。

(5) その他事業実施に関すること。

3 コーディネーターは、青少年育成及び地域コミュニティ活動等の知識及び経験を有する者の中から教育委員会が任命又は委嘱する。

4 コーディネーターの任期は、任命又は委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。

(協働活動支援員)

第11条 協働活動支援員は、児童を見守り様々な体験活動を支え、コーディネーターと連携し、子ども教室を運営するものとする。

(協働活動サポーター)

第12条 協働活動サポーターは、体験・学習活動等の指導を行うとともに、子ども教室の運営に協力するものとする。

(謝金)

第13条 コーディネーター、協働活動支援員及び協働活動サポーターには、次の表に掲げる1人1時間あたりの単価を基に謝金を支払うことができる。

区分

単価

コーディネーター

和歌山県最低賃金の時間額

協働活動支援員

和歌山県最低賃金の時間額

協働活動サポーター

500円

(守秘義務等)

第14条 コーディネーター、協働活動支援員及び協働活動サポーターは、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 コーディネーター、協働活動支援員及び協働活動サポーターは、その信用を失墜する行為をしてはならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教育委員会告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

紀美野町放課後子ども教室推進事業実施要綱

平成31年3月8日 教育委員会告示第2号

(令和3年4月1日施行)