○紀美野町子どもの居場所づくり推進事業実施要綱
平成31年3月8日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、放課後等において子どもに学習や交流活動の機会を継続的・定期的に提供する居場所を開設することにより、宿題や家庭学習をする習慣が身についていない子ども等の学習習慣の確立や、大人とのコミュニケーション力の向上、自己肯定感・自尊感情の高揚等を目的とする。
(実施主体)
第2条 紀美野町子どもの居場所づくり推進事業(以下「事業」という。)の実施主体は、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
2 教育委員会は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会教育関係団体等に委託することができる。
(対象)
第3条 事業の対象は、放課後等にひとりで過ごさなければならない子どもを含む紀美野町立小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)に在学する子どもとする。
(事業内容)
第4条 事業内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 学びの場を設け、学習支援を行うこと。
(2) 交流の場を設け、大人との交流活動を行うこと。
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要な事業と認めること。
(実施場所)
第5条 事業の実施場所は、町立学校区を単位とし、教育委員会が指定する町立学校等の施設で実施する。ただし、地域の実情等により複数の町立学校区を対象に事業を実施することができる。
(実施日及び実施時間)
第6条 事業の実施日及び実施時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施日は、月曜日から金曜日までの間とする。ただし、対象校の実情に合わせた実施日を設定することができる。
(2) 実施時間は、学校終了時から午後5時までとする。ただし、子どもの安全を考慮する等運営上必要があるときは、実施時間を変更することができる。
(参加等)
第7条 事業に参加する子どもの保護者は、教育委員会に参加申込書を提出しなければならない。
2 参加申込期間が終了してからの途中参加は原則禁止とする。
(費用負担)
第8条 事業に係る実費については、参加する子どもの保護者等の負担とする。
(指導員)
第9条 教育委員会は、事業を実施するために指導員を置くものとする。
2 指導員は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 活動プログラムの企画に関すること。
(2) 学校や関係機関及び団体等との連絡調整に関すること。
(3) その他事業実施に関すること。
3 指導員は、教員OBを中心に家庭教育支援チーム員、公民館主事等の子どもの実情に応じた学習指導が可能な者の中から教育委員会が任命又は委嘱する。
4 指導員の任期は、任命又は委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。
(謝金)
第10条 指導員の謝金については、次のとおりとする。
1人1時間あたりの謝金単価 | 1,200円 |
(守秘義務等)
第11条 指導員は、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 指導員は、その信用を失墜する行為をしてはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。