○紀美野町ブロック塀等耐震対策事業補助金交付要綱
令和元年5月8日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震発生時におけるブロック塀、石塀、レンガ塀その他これらに類する塀(以下「ブロック塀等」という。)の倒壊等による被害の軽減及び避難路の寸断を防ぐことを目的として、ブロック塀等耐震対策事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「避難路」とは、紀美野町耐震改修計画に定める路をいう。
(2) 「一の敷地」とは、一筆の土地又は同一の用途に供されている隣接する二筆以上の土地をいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全ての要件を満たす者とする。
(1) 町内に存するブロック塀等の所有者であって、当該ブロック塀等を撤去し、又は改善する者(法人を含む。)
(2) 町税(国民健康保険税を含む。)を滞納していない者
(3) その他特に町長が適当と認める者
(補助対象事業)
第4条 この補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げるものとし、災害復旧のために実施するもの及び公共団体が実施するものを除く。
(1) ブロック塀等の撤去
避難路に面し、地震発生時における倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等(隣接道路の地盤面から高さ0.6メートル以上のものをいう。)を延長2メートル以上撤去する事業
(2) ブロック塀等の改善
避難路に面し、地震発生時における倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等(隣接道路の地盤面から高さ0.6メートル以上のものをいう。)を延長2メートル以上撤去し、生垣又はフェンス等他の塀へ転換する事業
(補助金交付の要件)
第5条 補助対象事業の要件は、次に掲げる事項に該当するものでなければならない。
(1) ブロック塀等を安全な塀に改善する場合には、原則としてフェンス等の軽量な塀に改善することとし、ブロック塀からブロック塀への改善は認めない。
(2) 生垣を設置する場合には、次に掲げる要件を満たしていること。
ア 樹木が列状に植え込まれ、延長2メートル以上の生垣を形成していること。
イ 樹木の本数が生垣延長1メートル当たり2本以上であること。
ウ 外部から眺望した樹木の高さが1メートル以上であること。
エ ブロック、コンクリート、石塀、レンガその他これらに類するもので基礎を設け、その上に生垣を設置する場合は、当該基礎の高さが、地盤面から50センチメートル以下とすること。
2 補助金の交付は、一の敷地につき1回限りとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は別表のとおりとする。
(交付の申請)
第7条 この補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) ブロック塀等の点検チェックポイント(様式第1号)
(2) 紀美野町ブロック塀等耐震対策事業補助金計画書(様式第2号)
(3) 位置図、平面図、現状写真等
(4) 施工業者が発行した見積書(内訳が記載されているものに限る。)
(5) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助決定者は、事業が完了したときは、規則第14条に規定する実績報告書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 紀美野町ブロック塀等耐震対策事業補助金実績書(様式第2号)
(2) 写真(実施前、実施中、実施後の確認ができるもの)
(3) 領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第10条 その他必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第6条関係)
事業の区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
ブロック塀等の撤去事業 | ブロック塀等を取り除く工事に要する経費 | ブロック塀等の撤去に要する実費額と撤去するブロック塀の延長1メートルにつき10,000円を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない金額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満は切り捨てる。)とし、100,000円を限度とする。 |
ブロック塀等の改修事業 | ブロック塀等を撤去と併せて生垣・フェンス等を設置する工事に要する経費 | ブロック塀等の撤去及び生垣・フェンス等の設置に要する実費額と撤去するブロック塀等の延長1メートルにつき15,000円を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない金額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満は切り捨てる。)とし、150,000円を限度とする。 |