○紀美野町減災対策事業補助金交付要綱

令和元年5月8日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震発生時における被害を減少し、町民の生命及び財産を守り、安心して生活できる環境を維持するため、減災活動を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「家具等」とは、地震発生時の転倒により生命に危険を及ぼす可能性のある家具、電化製品等をいう。

(2) 「金具等」とは、家具等の転倒を防止するために有効な器具等をいう。

(3) 「感震ブレーカー等」とは、地震時に一定以上揺れを感知した場合に自動的に通電を遮断し、電気に起因する火災を防ぐ器具で、次の又はに掲げるものをいう。

 分電盤タイプ 一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤(JWDS007付2)の規格で定める構造及び機能を有するもの又は同等の機能を有すると認められるもの

 簡易タイプ 「感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン」(内閣府)で定める簡易タイプの性能評価に基づき、一般財団法人日本消防設備安全センターの認証を有するもの又は同等の機能を有すると認められるもの

(補助対象者)

第3条 この補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全ての要件を満たす者とする。

(1) 町内に居住しており、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により紀美野町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 町税(国民健康保険税を含む。)を滞納していない者

(3) その他特に町長が適当と認める者

(補助対象事業)

第4条 この補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 補助対象者が住居において家具等の転倒を防止するための金具等の購入及び取付けのみとし、金具等の取付けのための柱、壁等の補強及び家具等の移動等は、補助対象事業としない。

(2) 補助対象者の住居における感震ブレーカーの購入及び取付けとする。ただし、補助対象者の住居を新築及び改築する際に取付けるものは、補助対象事業としない。

(補助金の額)

第5条 前条各号に掲げる補助対象事業ごとに要する経費に2分の1を乗じて得た額(当該金額に100円未満の端数があるときには、これを切り捨てた額)とし、5,000円を上限とする。

(交付の申請)

第6条 この補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 紀美野町減災対策事業補助金計画書(様式第1号)

(2) 見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(事業内容の変更等)

第7条 交付決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、申請内容に変更が生じたときは、規則第6条第2項に規定する補助事業等変更承認申請書に紀美野町減災対策事業補助金変更計画書(様式第1号)、変更後の見積書その他町長が必要と認める書類を添付して提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助決定者は、事業が完了したときは、規則第14条に規定する実績報告書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 紀美野町減災対策事業補助金実績書(様式第1号)

(2) 写真(製品及び取り付け後の確認ができるもの)

(3) 領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第9条 その他必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成31年度の補助金から適用する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町減災対策事業補助金交付要綱

令和元年5月8日 告示第47号

(令和3年7月1日施行)