○紀美野町スポーツ・文化芸術大会等出場お祝い金交付要綱

令和元年6月5日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、町のスポーツ及び文化芸術の振興を図るため、全国大会等(以下「大会」という。)に出場した団体又は個人(以下「出場者」という。)に対して大会規模に応じ紀美野町スポーツ・文化芸術大会等出場お祝い金(以下「お祝い金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 お祝い金の交付対象となる出場者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、別表に掲げる規模の大会へ出場するために必要な予選会を通過したものに限る。

(1) 町内に住所を有する個人

(2) 町内に所在する団体

2 前項の規定にかかわらず、親睦を主な目的としている大会、予選会を通過しないで自由に参加できる大会又は予選会で競争性を確保できない大会は、交付対象としない。

(交付額等)

第3条 お祝い金の交付額は、別表のとおりとする。

2 お祝い金の交付は、当該年度内において同一の出場者に対し、1回とする。

(交付申請及び実績報告)

第4条 お祝い金の交付を受けようとする出場者は、紀美野町スポーツ・文化芸術大会等出場お祝い金交付申請書兼結果報告書(別記様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。ただし、お祝い金の交付を受けようとする出場者が、未成年である場合にあっては、その保護者又は当該団体の責任者とする。

(1) 予選会等の要項及び結果の分かるもの

(2) 大会の結果等が分かるもの(大会プログラム、状況写真、成績表等)

(3) その他町長が必要と認める書類

(審査及び交付)

第5条 町長は前条の申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは、速やかにお祝い金を交付するものとする。

(返還)

第6条 町長は、お祝い金の交付を受けた出場者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付したお祝い金の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により、その交付を受けたとき。

(2) その他町長がお祝い金の交付が適当でないと認めたとき。

(その他)

第7条 その他必要な事項については、町長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和5年7月4日告示第35号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年4月1日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

大会規模

個人

団体

全国大会以上

30,000円

2~3名 30,000円

4~6名 40,000円

7名以上 50,000円

近畿大会

20,000円

2~3名 20,000円

4~6名 30,000円

7名以上 40,000円

画像

紀美野町スポーツ・文化芸術大会等出場お祝い金交付要綱

令和元年6月5日 告示第48号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 令和元年6月5日 告示第48号
◇ 令和3年7月1日 告示第32号
◇ 令和5年7月4日 告示第35号
◇ 令和8年4月1日 告示第22号