○紀美野町営住宅建替事業等に伴う移転補償金に関する要綱

令和元年7月19日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀美野町営住宅条例(平成18年条例第133号。以下「条例」という。)に規定する町営住宅建替事業及び町営住宅の用途廃止(以下「建替事業等」という。)の円滑な実施を図るため、建替事業等に伴う移転に係る補償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 旧住宅 建替事業等により除却すべき町営住宅をいう。

(2) 新住宅 建替事業等により新たに建て替えられた町営住宅をいう。

(3) 補償対象者 旧住宅の除却前の最終入居者で、建替計画の通知を受け、町長の指示に従い住宅を移転するものをいう。

(4) 仮住宅 建替事業等のため補償対象者が仮に使用する住宅をいう。

(5) 仮移転 補償対象者が仮住宅に一時移転することをいう。

(6) 本移転 補償対象者が新住宅、他の町営住宅又はその他の住宅に移転することで仮移転以外の移転をいう。

(移転承諾書等)

第3条 除却前の最終の入居者は、建替事業等の施行に伴い旧住宅から移転することを承諾したときは、町営住宅移転承諾書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(移転補償金)

第4条 町長は、仮移転を完了した補償対象者及び本移転を完了した補償対象者にそれぞれ250,000円の移転補償金を支払うものとする。

2 町長は、必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、移転に着手した補償対象者に移転補償金の6割を限度として前払することができる。

3 町長は、仮移転した補償対象者が、入居可能日を超えて移転しない場合は、当該仮住宅に引き続き本移転しているものとみなし、本移転の移転補償金を支払わないものとする。この場合において、町長は、当該補償対象者に対し文書でその旨を通知するものとする。

(移転補償金の支払)

第5条 補償対象者は、移転補償金の支払を請求しようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に掲げる様式による書類を町長に提出しなければならない。

(1) 住宅の仮移転又は本移転を完了した後に請求する場合 移転完了届(様式第2号)及び移転補償金請求書(様式第3号)

(2) 住宅の仮移転又は本移転を完了する以前に請求する場合 移転補償金前払申出書(様式第4号)及び移転補償金前払請求書(様式第5号)

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年11月19日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

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紀美野町営住宅建替事業等に伴う移転補償金に関する要綱

令和元年7月19日 告示第56号

(令和3年11月19日施行)