○紀美野町在宅育児手当交付要綱

令和元年10月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 町長は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子供を安心して生み、育てることができる紀美野町を実現するため、児童の保育を家庭で行う保護者に対し、在宅育児手当(以下「手当」という。)を予算の範囲内で支給するものとし、その交付に関してはこの告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「児童」とは、生後6か月から満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この告示において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は母

(2) 父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持している者

3 この告示において「こども園等」とは紀美野町立認定こども園及び未就学児施設等をいう。

(支給対象者)

第3条 支給対象者は、次に掲げる要件を全て満たす保護者とする。

(1) 児童及び保護者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、紀美野町内に住所を有し、現に町内において生活を営む者

(2) こども園等の利用の認定期間が、開園日で数えて1か月あたり10日以下の児童を在宅で保育している者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者

(支給手当額)

第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は児童1人につき3万円とする。

(支給対象となる期間)

第5条 支給対象となる期間は、第3条に規定する支給対象者となった日の属する月の翌月から始まる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める月から対象とする。

(1) こども園等の利用の認定が月末で終了し、その翌月において第3条第2号を満たした場合 認定が終了した月の翌月

(2) こども園等の利用の認定が月の途中で終了し、その月において第3条第2号を満たした場合(同月において同条第1号を満たす保護者となった場合を除く。) 認定が終了した日が属する月

(3) 第3条第3号を満たす日が各月1日である場合(同月において同条第1号を満たす保護者となった場合を除く。) 当該要件を満たす日が属する月

2 支給対象となる期間は、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月の前月で終わる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める月で終わる。

(1) 第3条第1号を満たさなくなった場合(同月において同条第2号又は第3号(各月1日に限る。)を満たさなくなった場合を除く。) 当該要件を満たさなくなった日の属する月

(2) こども園等の利用の認定が月の途中から開始し、その翌月において第3条第2号を満たさなくなった場合 認定が開始した月

(3) 第3条第3号を満たさなくなった場合(各月1日の場合又は同月において同条第2号を満たさなくなった場合を除く。) 当該要件を満たさなくなった日の属する月

(4) 支給対象者が、第2条第2項に規定する保護者でなくなった場合(同月において第3条第2号又は第3号(各月1日に限る。)を満たさなくなった場合を除く。) 保護者でなくなった日の属する月

(支給認定請求)

第6条 手当を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、町長に紀美野町在宅育児手当支給認定請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)を提出し認定を受けなければならない。

2 請求者は、児童が生後6か月に達したことを事由に請求する場合は、生後6か月の誕生日の属する月の初日から請求書を提出することができる。ただし、児童が生後6か月から生後11か月の間に請求する場合は、請求書に加え、育児休業給付金受給申請状況証明書(様式第2号)を提出しなければならない。

(審査と通知)

第7条 町長は、提出のあった請求書等について審査を行い、支給の可否及び金額を決定し、紀美野町在宅育児手当支給認定(却下)通知書(様式第3号)により請求者あてに通知するものとする。

(支給及び支払)

第8条 町長は、前条の規定により支給の認定をした請求者(以下「受給資格者」という。)に対し、手当を支給する。

2 手当の支給は、受給資格者が第6条第1項の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始める。ただし、第5条第1項各号のいずれかに該当する場合で、当該各号に定める月に認定の請求をした場合は、その月から対象とする。

3 手当の支給は、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月の前月で終わる。ただし、第5条第2項各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める月で終わる。

4 受給資格者がやむを得ない理由により第6条第1項の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、やむを得ない理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、手当の支給は、第2項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。ただし、第5条第1項各号のいずれかに該当する場合で、やむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月が当該各号に定める月である場合は、その月から開始する。

5 手当は、毎年1月、4月、7月及び10月の4期に、それぞれの前月までの分を支払う。

(消滅届)

第9条 受給資格者は、第3条の要件を満たさなくなったときは、紀美野町在宅育児手当支給事由消滅届(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は、業務を行う中で受給資格者の資格消滅の事由があることを知ったときは、前項の消滅届の提出がなくても資格を消滅することができる。

3 町長は、前2項により資格消滅があった場合には、紀美野町在宅育児手当受給資格消滅通知書(様式第5号)により受給資格者あてに通知するものとする。

(手当の返還)

第10条 町長は、偽りその他の不正行為により手当の支給を受けた者があるときには、その者から当該支給した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、手当の支給等に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第30号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年10月11日告示第53号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は令和4年10月分から適用する。

(令和6年3月29日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の紀美野町在宅育児手当交付要綱第2条の規定は、令和6年1月1日以後に出生した児童を監護する支給対象者への支給から開始し、令和5年12月31日以前に出生した児童を監護する支給対象者への支給については、なお従前の例による。

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紀美野町在宅育児手当交付要綱

令和元年10月1日 告示第62号

(令和6年4月1日施行)