○紀美野町在宅育児手当交付要綱
令和元年10月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 町長は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子供を安心して生み、育てることができる紀美野町を実現するため、児童の保育を家庭で行う保護者に対し、在宅育児手当(以下「手当」という。)を予算の範囲内で支給するものとし、その交付に関してはこの告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「児童」とは、生後6か月から満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この告示において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は母
(2) 父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持している者
3 この告示において「こども園等」とは紀美野町立認定こども園及び未就学児施設等をいう。
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、次に掲げる要件を全て満たす保護者とする。
(1) 児童及び保護者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、紀美野町内に住所を有し、現に町内において生活を営む者
(2) こども園等の利用の認定期間が、開園日で数えて1か月あたり10日以下の児童を在宅で保育している者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者
(支給手当額)
第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は児童1人につき3万円とする。
(1) こども園等の利用の認定が月末で終了し、その翌月において第3条第2号を満たした場合 認定が終了した月の翌月
(2) こども園等の利用の認定が月の途中から開始し、その翌月において第3条第2号を満たさなくなった場合 認定が開始した月
(支給認定請求)
第6条 手当を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、町長に紀美野町在宅育児手当支給認定請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)を提出し認定を受けなければならない。
2 請求者は、児童が生後6か月に達したことを事由に請求する場合は、生後6か月の誕生日の属する月の初日から請求書を提出することができる。ただし、児童が生後6か月から生後11か月の間に請求する場合は、請求書に加え、育児休業給付金受給申請状況証明書(様式第2号)を提出しなければならない。
(審査と通知)
第7条 町長は、提出のあった請求書等について審査を行い、支給の可否及び金額を決定し、紀美野町在宅育児手当支給認定(却下)通知書(様式第3号)により請求者あてに通知するものとする。
(支給及び支払)
第8条 町長は、前条の規定により支給の認定をした請求者(以下「受給資格者」という。)に対し、手当を支給する。
5 手当は、毎年1月、4月、7月及び10月の4期に、それぞれの前月までの分を支払う。
2 町長は、業務を行う中で受給資格者の資格消滅の事由があることを知ったときは、前項の消滅届の提出がなくても資格を消滅することができる。
(手当の返還)
第10条 町長は、偽りその他の不正行為により手当の支給を受けた者があるときには、その者から当該支給した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、手当の支給等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第30号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年10月11日告示第53号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は令和4年10月分から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の紀美野町在宅育児手当交付要綱第2条の規定は、令和6年1月1日以後に出生した児童を監護する支給対象者への支給から開始し、令和5年12月31日以前に出生した児童を監護する支給対象者への支給については、なお従前の例による。