○紀美野町職員大学院派遣研修規程

令和元年11月18日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、紀美野町職員研修規程(平成23年訓令第1号)第3条第4号に規定する派遣研修のうち、大学院への派遣研修(以下「大学院派遣研修」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 大学院派遣研修は、地方分権時代の地方公共団体における重要な政策課題を解決するため、高度な学力、専門的知識、政策形成能力及び企画立案能力を身に付けるとともに、グローバルな視点及び深い洞察力を養い、その成果を本町行政に反映させることを目的とする。

(修了課程等)

第3条 派遣する大学院は、町が指定する大学院の修士課程又は博士課程とし、派遣期間は1年以内とする。

(派遣職員)

第4条 大学院に派遣する職員(以下「大学院派遣職員」という。)は、研修効果の長期還元性を考慮して、別表のとおり定めるものとする。

(大学院派遣職員の選考等)

第5条 大学院への職員の派遣は、町長が必要と認めたときに公募するものとする。

2 大学院派遣を希望する職員は、大学院派遣研修申込書(別記様式)及び出願に必要な研究計画書等を提出するものとする。

3 大学院派遣職員の選考方法は、研修意欲及び動機付けを重視し、面接審査により、町長が研修生を決定する。

(身分等)

第6条 大学院派遣職員は、派遣期間中継続して町職員としての身分を有し、職務命令による研修のための旅行により研修を行うものとする。

2 大学院派遣職員に係る交通費は、紀美野町職員給与条例(平成18年条例第45号)第15条の規定により、派遣先大学院を勤務官署として通勤手当を支給する。

(研修の取消)

第7条 町長は、大学院派遣職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、研修を取り消すものとする。

(1) 心身上の理由により研修の継続が困難となったとき。

(2) 研修先での学業又は研究実績が著しく不良であるとき。

(3) 研修命令に違反する行為、非行その他の理由により研修生として適格でないと認められたとき。

(経費の負担)

第8条 大学院派遣研修において町が負担すべき経費の範囲は、大学院の入学料、授業料及び入学検定料のみとし、大学院派遣職員の研修及び出張等に係る経費は負担しない。

2 大学院派遣職員が次のいずれかに該当する場合は、大学院の授業料の費用を町に返還しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由があると町長が認める場合は、この限りでない。

(1) 派遣研修を取り消したとき。

(2) 第3条に定める派遣期間以内に修了することができないことが明らかになったとき。

(3) 大学院派遣期間終了の日から5年以内に職員の身分を失ったとき。

(研修生の服務)

第9条 研修成果を有効活用するため、大学院派遣職員は、次の事項を履行するものとする。

(1) 第3条に規定する課程を修了すること。

(2) 研究内容を含めた研修報告書(中間)を10月に報告しなければならない。

(3) 研修終了後速やかに、研修報告書に修士論文又は博士論文の写しを添えて、町長に報告しなければならない。

(4) 町長の指定する各種研修の講師として従事すること。

(5) 町政運営に係るプロジェクト等に参画すること。

(人事評価)

第10条 大学院派遣職員に対する人事評価については、担当教授の評価報告により行う。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、大学院派遣研修について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

資格要件

次の要件を全て満たすこと。

(1) 事務職又は技術職であること。

(2) 大学卒業以上の学歴を有すること又は派遣先の大学院が行う入学資格審査を通過し、出願資格に該当すること。

(3) 派遣年度の4月1日現在で在職3年以上であること。

(4) 派遣年度の4月1日現在で満年齢40歳以下であること。

(5) 勤務成績が優秀であり、学習意欲が旺盛であるもの。

(6) 心身ともに健全であるもの。

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紀美野町職員大学院派遣研修規程

令和元年11月18日 訓令第10号

(令和元年11月18日施行)