○紀美野町移住支援金交付要綱

令和元年12月27日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、和歌山県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び紀美野町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、和歌山県と共同して行う紀美野町移住支援金交付事業において、東京圏から紀美野町(以下「当町」という。)に移住した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において紀美野町移住支援金(以下「支援金」という。)を交付し、当町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資することを目的とする。当該支援金の交付については、「和歌山県マッチング支援事業、起業支援事業及び移住支援事業の実施要領」(以下「県実施要領」という。)、法令等の定めるところによるほか、この告示に定めるところによるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する当町の住民基本台帳に登録されることをいう。

(2) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち、条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。)を除いた区域をいう。

(3) 和歌山県マッチング支援事業 県実施要領に定めるマッチング支援事業をいう。

(4) 和歌山県起業支援事業 県実施要領に定める起業支援事業をいう。

(5) 和歌山県移住支援事業 県実施要領に定める移住支援事業をいう。

(対象者)

第3条 支援金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の第1号の要件を満たし、かつ、第2号第3号第4号又は第5号の要件に該当する者とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる及びに該当すること。

 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下「通勤」という。)をしていたこと。

(イ) 移住直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(ウ) ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

(イ) 当町に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他町長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件

 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、和歌山県マッチング支援事業における就活支援サイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(オ) 求人への応募日が、(イ)に規定する求人が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(ウ) 当該法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件

次に揚げる事項の全てに該当すること

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 起業に関する要件

1年以内に和歌山県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(5) 関係人口に関する要件

本町や地域の人々と関わりを有する者(以下「関係人口」という。)のうち、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 紀美野町を訪れて、ワンストップパーソン(移住相談ができる担当職員をいう。)による移住支援を受けていること。

 申請時の年齢が60歳未満であること。

 移住した日から1年以内に本町内において就業若しくは起業、又は移住した日の前日までに個人事業主として事業を持ち、移住した日以後もその事業を継続していること。就業の場合にあっては、次に掲げる事項の全てについて該当すること。

(ア) 官公庁等(独立行政法人、第三セクター、一部事務組合等の国又は地方公共団体が設立し、出資し、又は出捐している主体を含む。)への就業でないこと。

(イ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(エ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、当該就業先に新規雇用されるものであること。

(カ) 当該就業先が雇用保険の適用事業者であること。

(キ) 当該就業先が風営営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業者でないこと。

(ク) 当該就業先が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(世帯)

第4条 支援金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)が、世帯の申請をする場合にあっては、次に掲げる全ての要件を満たすことを要する。

(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付金額)

第5条 支援金の額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。

(交付申請)

第6条 申請者は、紀美野町移住支援金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類

(2) 交付を申請する者全員の住民票

(3) 第3条第1号ア(ア)又は(イ)に該当することが確認できるもの

(4) 和歌山県移住支援事業に係る就業証明書(様式第2号又は様式第3号)又は和歌山県起業支援事業の交付決定通知書の写し

(5) 申請者を含む世帯員全員の直近1年分の市区町村税の滞納が無いことを証明する書類(発行日より1年以内)

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに紀美野町移住支援金審査結果通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。

2 支援金の交付決定を受けた者は、紀美野町移住支援金交付請求書(様式第5号)により支援金を請求するものとする。

(報告及び立入調査)

第8条 町長は、紀美野町移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、報告及び立入調査を求めることができる。

2 前項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

3 支援金の交付を受けた者は、事業実施年度の翌年度から4年間の毎年4月1日における定住状況を、定住状況報告書(様式第6号)により毎年4月30日までに町長に報告しなければならない。ただし、申請時に様式第1号により住民基本台帳の閲覧に同意した場合はこの限りでない。

(返還請求)

第9条 町長は、支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 支援金の申請日から3年未満で転出した場合

 (就業の場合のみ該当)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 和歌山県起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

支援金の申請日から3年以上5年以内で転出した場合

2 前項の規定により、支援金の返還を請求された者は、同項ただし書の場合を除き、速やかに当該請求に基づいて支援金を返還しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年2月28日告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の紀美野町移住支援金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る支援金の交付について適用し、同日前の申請に係る支援金の交付については、なお従前の例による。

(令和3年6月23日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の紀美野町移住支援金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の紀美野町移住支援金交付要綱の規定は、この告示の施行の日の以後の申請に係る支援金の交付について適用し、同日前の申請に係る支援金の交付については、なお従前の例による。

(令和5年2月6日告示第3号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の紀美野町移住支援金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以降の移住者について適用し、同日前の移住者については、なお従前の例による。

(令和5年7月20日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の紀美野町移住支援金交付要綱の規定は、令和5年7月1日から適用する。

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紀美野町移住支援金交付要綱

令和元年12月27日 告示第73号

(令和5年7月20日施行)