○紀美野町軽自動車税(種別割)の課税保留等に関する事務処理要綱
令和2年1月24日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、軽自動車税(種別割)の適正な課税と徴収の効率化を図るため、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)に係る軽自動車税(種別割)の課税保留及び課税取消し(以下「課税保留等」という。)の取扱いについて定めるものとする。
(課税保留等の基準)
第2条 紀美野町税条例(平成18年条例第51号。以下「条例」という。)第87条第2項及び第3項に規定する申告が行われていない軽自動車等の内、別表に掲げる事由に該当し、軽自動車税(種別割)の課税が不適当と認められるものについては、課税保留等を行うものとする。
2 前項の規定により課税保留等の処分を取消し、遡って課税するときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第1項に規定する期間の範囲内で課税するものとする。ただし、課税保留等の原因となった事由が、所有者の責に帰すことができない場合にあっては、当該原因が消滅した日の属する年度の翌年度より課税するものとする。
(届出等の指導)
第6条 課税保留等を行った軽自動車等については、廃車届その他必要な手続を速やかに行うよう、所有者等に指導を行うものとする。
(課税台帳の職権抹消)
第7条 町長は、課税保留等を決定した日の属する年度から3年を経過したときは、職権により当該軽自動車等について課税台帳の抹消登録を行うことができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、軽自動車税(種別割)の課税保留等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
1 課税保留基準表
事由 | 課税保留年度 | 申立て書に付す書類等 |
盗難等により軽自動車等の所在が不明であるもの | 盗難等を確認した日(盗難等の事実が書類等により確認できる場合は盗難等の日)の属する年度の翌年度から | 警察署が発行する証明書等(証明書の交付が受けられない場合は、警察署に照会し、届出の事実を確認する。) |
軽自動車等の所在が不明であるもの | 軽自動車等現況申立書の事由の発生年月日の属する年度の翌年度から(無申告による譲渡等の場合で、所有権移転が客観的に確認できる場合は、所有権移転日の属する年度の翌年度から) | 売買契約書又は譲渡契約書 |
所有者・使用者の住所等が不明であるもの | 住所不明を確認した日の属する年度の翌年度から | |
その他課税保留を行うことが適当であると町長が特に認めるもの | 事情聴取、実態調査等の結果により決定 |
2 課税取消基準表
事由 | 課税取消年度 | 申立て書に付す書類等 |
滅失(火災及び天災等)により軽自動車等が本来の機能形態を失った状態にあるもの | 当該事由の発生した日(証明書等で事由発生の日が確認できない場合は、軽自動車課税保留等申立書の事由の発生年月日)の属する年度の翌年度から | 市町村長又は消防署長が発行するり災証明書 |
交通事故等により軽自動車等を破損し、修理しても再び使用に耐えられないもの | 警察署が発行する交通事故証明書又は事故による損壊の程度が分かる書類(損害保険会社発行の保険金支払書)等 | |
解体業者等により処分されたもの | 解体証明書等により解体の事実が認定された日の属する年度の翌年度から | 解体証明書又はこれに準ずる書類 |
業者・古物商等へ売却したもの | 売却を届出た日(売却等の事実が書類等により確認できる場合は売却した日)の属する年度の翌年度から | 契約書等 |
その他課税取消を行うことが適当であると町長が特に認めるもの | 事情聴取、実態調査等の結果により決定 |