○紀美野町立こども園嘱託医設置要綱

令和2年2月20日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第1項の規定に基づき、嘱託医の設置及び報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 嘱託医の定数は、紀美野町立こども園に、それぞれ診療科目に応じ各1名ずつとする。

(任期)

第3条 嘱託医の任期は、1年とする。

(嘱託医の職務)

第4条 嘱託医の職務は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条及び第23条に準ずるものとする。

(嘱託医の任免)

第5条 嘱託医は、町長がこれを委嘱し、又は解嘱する。

(嘱託医の報酬)

第6条 嘱託医に対する報酬については、紀美野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(平成18年条例第40号)の例による。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第30号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

紀美野町立こども園嘱託医設置要綱

令和2年2月20日 告示第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年2月20日 告示第6号
令和2年3月31日 告示第30号