○紀美野町立こども園嘱託医設置要綱
令和2年2月20日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第1項の規定に基づき、嘱託医の設置及び報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 嘱託医の定数は、紀美野町立こども園に、それぞれ診療科目に応じ各1名ずつとする。
(任期)
第3条 嘱託医の任期は、1年とする。
(嘱託医の職務)
第4条 嘱託医の職務は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条及び第23条に準ずるものとする。
(嘱託医の任免)
第5条 嘱託医は、町長がこれを委嘱し、又は解嘱する。
(嘱託医の報酬)
第6条 嘱託医に対する報酬については、紀美野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(平成18年条例第40号)の例による。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第30号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。