○紀美野町地籍調査推進委員会規則
令和2年2月20日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を実施するに当たり、事業の円滑な推進を図ることを目的とする。
(委員会の設置)
第2条 前条の目的を達成するため、紀美野町地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、地籍調査の実施対象となる地域(以下「対象地域」という。)ごとに設置するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、対象地域の推薦に基づき、当該対象地域の地理に精通した者等のうちから町長が委嘱する委員をもって組織する。
2 委員の定数は、20名以内とする。
(役員)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、対象地域において地籍調査が完了するまでの期間とする。
2 委員が欠員となったときは、補充することができる。
(会議の招集)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(所掌業務)
第7条 委員会は、地籍調査の推進を図るため、次の業務を行う。
(1) 地籍調査の趣旨、普及及び指導に関すること。
(2) 地籍調査実施者と土地所有者との連絡調整に関すること。
(3) 一筆地調査の作業実施に関すること。
(4) 境界紛争に関し、和解の勧告その他紛争の円満解決に関すること。
(5) 道路、水路、堤、河川等の敷地及び畦畔の帰属に関する調査並びに協定に関すること。
(6) その他地籍調査に必要なこと。
(謝金)
第8条 委員が前条の業務を行った場合には、謝金として日額8,000円を支給する。ただし、午前又は午後のみの業務の場合は、日額の半額を支給するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 紀美野町地籍調査推進委員会要綱(平成18年告示第77号。以下「要綱」という。)の規定により置かれた地籍調査推進委員会は、第2条の規定により置かれた委員会となり、同一性をもって存続するものとする。
3 この規則の施行の日の前日までに、要綱により委嘱された委員は、この規則により委嘱されたものとみなす。