○紀美野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月13日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第50号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、学歴免許等の資格にかかわらず職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が19時間以上29時間未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が9時間30分以上19時間未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種で町長が定めるものに採用された会計年度任用職員については、前2条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第8条 条例第5条において読み替えて準用する紀美野町職員給与条例(平成18年条例第45号。以下「給与条例」という。)第12条第2項の規則で定める日は、翌月18日とする。ただし、その日が祝日法による休日(紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第34号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(超過勤務手当の割合等)
第11条 条例第8条において準用する給与条例第18条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第13条 条例第11条第1項において準用する給与条例第21条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年規則第27号)第6条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第11条第2項において準用する給与条例第21条第2項の規則で定める額については、常勤職員の例による。
2 条例第13条第1項の規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第14条の2 条例第13条の2第1項において準用する給与条例第23条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第16条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。
3 条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第22条第4項の規則で定める期間は、6か月以内とする。
4 条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第22条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第18条に規定する超過勤務に係る報酬の額
(3) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第17条の2 条例第22条の2第1項において準用する給与条例第23条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第22条の2第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、前条第2項に掲げる者とする。
3 条例第22条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第23条第3項の規則で定める期間は、前条第3項に掲げる期間とする。
4 前条第4項の規定は、条例第22条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第23条第3項の規則で定める額について準用する。
(報酬の支給)
第18条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、翌月18日とする。ただし、その日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(超過勤務に係る報酬等の支給)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(通勤に係る費用弁償)
第20条 条例第26条第2項のその支給の単位となる一定の期間における通勤回数が少ない者についての減額措置とは、月当たりの実際の勤務日数が10日に満たない場合、その額から100分の50を乗じて得た額を減じた額を支給する。
(休暇時の報酬)
第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第22条 条例第29条に規定する町長が特に必要と認める会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。
(1) JETプログラム参加者(語学指導等を行う外国青年招致事業に係る者)
(2) スクールソーシャルワーカー
2 前項第1号に規定する会計年度任用職員の給与は別に定める。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 会計年度任用職員が、この規則の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項に規定する臨時的に任用された職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に継続勤務した期間を有する場合には、町長が別に定める基準に従い、その者の号給を定めることができる。
附則(令和2年10月1日規則第25号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月11日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月15日規則第1号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年1月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月28日規則第19号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第2号)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(在職者の号給等の調整)
2 この規則の施行の際現にフルタイム会計年度任用職員である者のこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)以後における号給については、この規則の改正後の紀美野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との均衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 前項の規定は、この規則の施行の際現にパートタイム会計年度任用職員である者の施行日以後における基準月額について準用する。
附則(令和4年9月30日規則第13号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月15日規則第19号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日規則第20号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(職種別基準表に関する特例)
2 令和6年3月31日に集落支援員であった者が、令和6年4月1日に再度の任用として集落支援員(無資格)に任用された場合、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間、基礎号給を1級20号、上限を1級24号とする。
別表第1(第3条関係)職種別基準表
職種別基準表1
職種 | 行政職給料表(一) | |||
基礎号給 | 上限 | |||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
事務補助員 | 1 | 4 | 1 | 8 |
集落支援員(無資格) | 1 | 15 | 1 | 19 |
集落支援員(有資格) | 1 | 28 | 1 | 32 |
客員研究員 | 1 | 24 | 1 | 28 |
文化センターコーディネーター | 1 | 13 | 1 | 17 |
指導主事 | 1 | 69 | 1 | 73 |
学校教育相談員 | 1 | 46 | 1 | 50 |
児童厚生指導員 | 1 | 4 | 1 | 8 |
児童厚生員 | 1 | 4 | 1 | 8 |
社会教育指導員 | 1 | 10 | 1 | 14 |
地区公民館長 | 1 | 15 | 1 | 15 |
中央公民館長 | 1 | 19 | 1 | 19 |
公民館主事 | 1 | 7 | 1 | 11 |
文化センター長 | 1 | 19 | 1 | 19 |
栄養士 | 1 | 25 | 1 | 29 |
管理栄養士 | 1 | 69 | 1 | 73 |
ICT教育支援員 | 1 | 33 | 1 | 37 |
子育て支援員 | 1 | 19 | 1 | 23 |
地域見守り支援員(有資格) | 1 | 43 | 1 | 47 |
サロンコーディネーター(無資格) | 1 | 4 | 1 | 8 |
サロンコーディネーター(有資格) | 1 | 43 | 1 | 47 |
保育補助員(無資格) | 1 | 15 | 1 | 19 |
保育士(有資格) | 1 | 35 | 1 | 39 |
介護認定調査員(無資格) | 1 | 31 | 1 | 35 |
介護認定調査員(有資格) | 1 | 43 | 1 | 47 |
障害支援区分認定調査員 | 1 | 43 | 1 | 47 |
歯科衛生士 | 1 | 31 | 1 | 35 |
子育て支援コーディネーター | 1 | 31 | 1 | 35 |
介護支援専門員 | 1 | 43 | 1 | 47 |
主任介護支援専門員 | 1 | 69 | 1 | 73 |
生活支援コーディネーター | 1 | 43 | 1 | 47 |
看護師 | 1 | 43 | 1 | 47 |
子ども家庭支援員 | 1 | 46 | 1 | 50 |
保健師 | 1 | 69 | 1 | 73 |
プール監視員(補助員) | 1 | 4 | 1 | 4 |
プール監視員(主任) | 1 | 16 | 1 | 16 |
ふれあい公園園務員(補助員) | 1 | 4 | 1 | 8 |
ふれあい公園園務員(副主任) | 1 | 6 | 1 | 10 |
ふれあい公園園務員(主任) | 1 | 29 | 1 | 33 |
地域おこし協力隊 | 1 | 21 | 1 | 25 |
職種別基準表2
職種 | 行政職給料表(二) | |||
基礎号給 | 上限 | |||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
スポーツ公園管理員 | 1 | 37 | 1 | 37 |
スポーツ公園管理員(主任) | 1 | 63 | 1 | 63 |
施設管理員 | 1 | 17 | 1 | 17 |
給食調理員(無資格) | 1 | 27 | 1 | 31 |
給食調理員(有資格) | 1 | 40 | 1 | 44 |
廃棄物収集員 | 2 | 14 | 3 | 133 |
土木作業員 | 2 | 53 | 2 | 57 |
別表第2(第22条関係)
職種 | 報酬時間額 |
スクールソーシャルワーカー | 3,500円 |