○紀美野町空き家活用促進奨励補助金交付要綱

令和2年3月17日

告示第14号

紀美野町空き家活用促進奨励金交付要綱(平成27年告示第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、定住の促進と地域の活性化を目的に、町内の空き家の登録を促進し、空き家の有効活用を図るため、町外から本町に移住する者に貸し出す又は売却する空き家について、空き家の所有者等に対し、予算の範囲内で空き家活用促進奨励補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所有者 町内の空き家について、該当する空き家の不動産登記簿所有者欄に記載された者

(2) 空き家 玄関、居室、便所、風呂及び台所を備えたかつて居住に使用されていた建物をいい、下記要件のいずれにも該当しないもの

 紀美野町内に建てられていないもの

 所有者不明のもの

 抵当権が設定されているもの

 競売物件

 定期的に所有者等が使用するもの

 一戸建て住宅でないもの

 申し出の無い事故があるもの

 その他町長が適していないと判断するもの

(3) 賃貸借契約書 和歌山県が指定する定期賃貸借田舎暮らし標準契約書に基づき、田舎暮らし住宅協力員名簿に記載された宅地建物取引主任者が作成した賃貸借契約書、又は紀美野町内で活動する地域おこし協力隊員の住居として使用するために紀美野町が借主となって契約した賃貸借契約書

(4) 売買契約書 田舎暮らし住宅協力員名簿に記載された宅地建物取引主任者が作成した売買契約書

(補助金の対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)、補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 補助金の交付は同一の所有者につき1回限りとする。ただし、1回の補助金の交付の申請で複数の補助対象事業に係る補助金の交付を申請することを妨げない。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、紀美野町空き家活用促進奨励補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 相続登記の申請手続の場合

(1) 紀美野町空き家活用促進奨励補助金相続登記申請費用内訳書(様式第2号)

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し

(3) 空き家の位置図

(4) 空き家及びその敷地の登記事項証明書の写し

(5) 申請者が相続人であることを証する資料

(6) 本人確認書類

(7) 賃貸借契約書又は売買契約書の写し

(8) その他町長が必要と認める書類

3 家財道具の処分及び清掃の場合

(1) 空き家の平面図

(2) 家財道具撤去・清掃前の家屋内外写真

(3) 家財道具撤去・清掃後の家屋内外写真

(4) 本人確認書類

(5) 賃貸借契約書又は売買契約書の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

4 家財道具の処分及び清掃について、申請者が空き家を貸し出す場合は、前項の書類に加えて、空き家の所有権の変更等その他の理由により移住者に契約期間満了前に賃貸借契約書に記載された解除要件以外の要因で退去を請求しない旨の誓約書(様式第3号)を町長に提出するものとする。また、申請者が空き家を貸し出す場合で、不動産登記簿上の所有者でない場合は、前項の書類に加えて、移住者に居住する権利が侵害されない旨を記載した誓約書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、交付を決定したときは紀美野町空き家活用促進奨励補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第4号)により、不交付を決定したときは紀美野町空き家活用促進奨励補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定による補助金の交付額の確定を受けた申請者は、紀美野町空き家活用促進奨励補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金を返還させることができる。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 当該空き家が第2条第2号アからまでの要件のいずれかに該当することが判明したとき。

(3) 第4条第4項の誓約内容に違反したとき。

2 町長は、空き家が自然災害により、居住できない程度の損害を被ったと認めたときは返還を免除する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の紀美野町空き家活用促進奨励金交付要綱の規定は、令和5年1月1日から適用する。

(令和6年3月29日告示第28号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)


対象事業

対象者

対象経費

補助金の額

1

空き家又は空き家及びその敷地に係る相続登記の申請手続

相続により空き家の所有者となった者のうち、賃貸借契約書又は売買契約書を締結した者

空き家等の相続登記の申請手続に要する費用であって、次に掲げるもの

ア 委託料

イ 官公署の証明書の発行に係る手数料及び通信料

ウ 登録免許税

エ その他町長が必要と認める書類

ただし、相続登記を行った年月日が、申請日の属する年度の前年度の4月1日以降であるものに限る。

対象経費の額の2分の1に相当する額とし、5万円を限度とする。

ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2

空き家の敷地に係る相続登記の申請手続(対象者が当該空き家の所有者として登記されている場合に限る。)

3

家財道具の処分及び清掃

ア 空き家を貸し出す場合

空き家の所有者若しくはその相続人又は所有者に代わり空き家を管理する親族

イ 空き家を売却する場合

売買契約書における売主

ただし、空き家の所有者若しくはその相続人又は所有者に代わり空き家を管理する親族、又は売買契約書における売主が複数名いる場合は、代表者1名とする。

ア 空き家の家財道具及び一般ごみの処分

イ 家屋内の清掃に係る経費

ただし、賃貸借契約書又は売買契約書の契約日以降に実施したものに限る。

10万円

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紀美野町空き家活用促進奨励補助金交付要綱

令和2年3月17日 告示第14号

(令和6年4月1日施行)