○紀美野町出産祝金交付要綱

令和2年3月17日

告示第15号

(趣旨)

第1条 町長は、紀美野町内に生まれた子どもの出産を祝福するとともに、次代を担う子どもの健やかな成長を願い、子どもを出産した母親に対し、紀美野町出産祝金(以下「祝金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関してはこの告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 祝金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす母親とする。ただし、当該母親の死亡その他町長が特に必要と認める場合には、第1号に規定する出生児を監護し、かつ、これと生計を同じくする親族等とする。

(1) 令和2年4月1日以降に出生した子ども(以下「出生児」という。)を住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく紀美野町の住民基本台帳に登録し、出生児が祝金の交付決定時に生存している者

(2) 出生児の出生日(以下「出生日」という。)を含む日までに、前号の住民基本台帳に登録し、現に町内において生活を営む者

(3) 出生日より1年以上本町に居住する意思のある者

(祝金の交付額)

第3条 祝金の交付額は、出生児1名につき次の各号のとおりとする。

(1) 出生児が第1子の場合 10万円

(2) 出生児が第2子以降の場合 20万円

2 出生児が前項各号のいずれに該当するかの判断は、交付対象者が申請時において現に監護し、かつ、生計を同じくする児童の中で年齢の高い児童(以下「長子」という。)を第1子とし、以降年齢を減ずるごとにその順位を増し、当該出生児が長子から数えて第何子に当たるかにより行うものとする。ただし、出生日が同一のときは、戸籍の届出順位によるものとする。

(交付申請)

第4条 祝金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、町長に紀美野町出産祝金交付申請兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を出生日より1か月以内に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、速やかに交付の可否を決定し、紀美野町出産祝金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者あてに通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、当該申請者の指定する金融機関に口座振替の方法により祝金を交付するものとする。

(祝金の返還)

第6条 町長は、偽りその他の不正行為により祝金の交付を受けた者があるときには、その者から当該交付した額を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、祝金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の紀美野町出産祝金交付要綱第3条の規定は、令和5年4月1日以後に出生した子どもを監護する交付対象者への交付から開始し、令和5年3月31日以前に出生した子どもを監護する交付対象者への交付については、なお従前の例による。

(令和5年12月1日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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紀美野町出産祝金交付要綱

令和2年3月17日 告示第15号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月17日 告示第15号
令和3年7月1日 告示第32号
令和5年3月31日 告示第16号
令和5年12月1日 告示第42号