○紀美野町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月19日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第34号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(休憩時間)

第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、町長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年規則第27号。以下「勤務時間規則」という。)第6条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 条例第8条の2の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第10条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(年次有給休暇)

第12条 任命権者は、一の年度において、次の各号に掲げる年次有給休暇を付与する。

(1) 1週間の勤務日数が5日以上とされている者、1週間の勤務日が4日以下とされている者で勤務時間が30時間以上であるもの及び1年間の勤務日が217日以上であるものの年次有給休暇の付与日数は、別表第1のとおりとする。

(2) 1週間の勤務日が4日以下とされている者で1週間の勤務時間が30時間に満たないものの年次有給休暇の付与日数は、継続勤続年数及び週所定勤務日数(週以外の期間によって所定勤務日が定められている者にあっては、1年間の所定勤務日数)に応じて別表第2のとおりとする。

(3) 任期満了により退職した後に同一年度内に任用されたものの年次有給休暇の付与日数は、第1号及び第2号の規定にかかわらず別表第3のとおりとする。

(4) 6箇月以上継続勤務していない一の年度における任期の月数が6月以下であるものの年次有給休暇の付与日数は、第1号から前号までの規定にかかわらず別表第4のとおりとする。

2 6箇月以上継続勤務していない新たに会計年度任用職員に任用されたものが請求できる年次有給休暇の日数は、任用から6月までは、1月当たり1日を限度とする。

3 年次有給休暇は、1日を単位として取得することができる。ただし、特に必要と認められる場合は、1時間を単位とすることができる。

4 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

5 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

6 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を限度として、翌年度に繰り越すことができる。

(年次有給休暇以外の休暇)

第13条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日以内の期間

(4) 会計年度任用職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別表第5の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間

(5) 6箇月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6箇月以上継続勤務している会計年度任用職員が、夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から10月までの期間内において、別表第6に定める日数の範囲内の期間

(6) 会計年度職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断、入院勧告等により、その出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる期間

(7) 地震、水害、火災その他の天災地変により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 必要と認められる期間

(8) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合で、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

(9) 女性会計年度任用職員が出産する場合で、出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間以内)の日から産後8週間を経過する日までの期間

(10) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)の配偶者が出産する場合で、会計年度任用職員が配偶者の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるときは、2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)以内の期間(出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間において1日を単位とする)

(11) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以降1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときは、当該期間内における5日以内(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の期間

(12) 会計年度任用職員(6箇月以上の任期が定められている者又は6箇月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 一の年度において別表第7に定める期間

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して、当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 女性の会計年度任用職員が、生理のため就業が著しく困難であると認められるとき 3日以内の期間

(2) 女性の会計年度任用職員が、妊娠中又は出産後の健康診査及び健康指導を受ける場合 必要と認められる期間

(3) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(4) 会計年度任用職員が、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子若しくは兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(5) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。)が当該会計年度任用職員がこの条の休暇を使用しようとする日におけるこの条の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(6) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この条において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして任命権者が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち任命権者が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7) 要介護者の介護その他の任命権者が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(8) 要介護者の介護をする会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、当該介護をするため、任命権者が町長が定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間

(9) 要介護者の介護をする会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

3 休暇の承認、請求等の手続きについては、常勤職員の例による。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第14条 前条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(営利企業等従事の届出)

第15条 会計年度任用職員は、法第38条第1項に規定する営利企業等に従事しようとするときは、あらかじめ、任命権者に届けなければならない。

(任用の手続)

第16条 所属長は、会計年度任用職員を任用しようとする場合には、任用の可否について事前に任命権者の決裁を受けなければならない。

2 所属長は、選考結果、その他事情を考慮した上で、任用候補者を決定した場合は、履歴書、免許証の写し(資格免許を必要とする場合)、その他必要な書類を添付し、任命権者の決裁を受けなければならない。

3 前2項の規定は、再度の任用においても同様とする。

4 任命権者は、会計年度任用職員の任用が決定されたときは、勤務条件通知書(別記様式)を本人に交付するものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(年次有給休暇に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)が、施行日以後に会計年度任用職員として引き続き勤務する場合の年次有給休暇の付与日数の算定に当たっては、その在職した期間を任用期間に含むものとする。

(令和2年7月31日規則第23号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第28号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日規則第12号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

継続勤務年数

1年以下

1年超え2年以下

2年超え3年以下

3年超え4年以下

4年超え5年以下

5年超え6年以下

6年超え

付与日数

10

11

12

14

16

18

20

別表第2(第12条関係)

付与日数

週所定労働日数

1年間の所定労働日数

継続勤務年数

1年以下

1年超え2年以下

2年超え3年以下

3年超え4年以下

4年超え5年以下

5年超え6年以下

6年超え

4

169~216

7

8

9

10

12

13

15

3

121~168

5

6

6

8

9

10

11

2

73~120

3

4

4

5

6

6

7

1

48~72

1

2

2

2

3

3

3

別表第3(第12条関係)

週所定労働日数

1年間の所定の労働日数

任用期間

6月を超え1年以下

5月を超え6月以下

4月を超え5月以下

3月を超え4月以下

2月を超え3月以下

1月を超え2月以下

5以上

217以上

10

5

4

3

2

1

4

169~216

7

4

3

2

1

3

121~168

5

3

2

1

1

2

73~120

3

2

1

1

1

48~72

1

1

別表第4(第12条関係)

週所定労働日数

6月間の所定の労働日数

任用期間

5月を超え6月以下

4月を超え5月以下

3月を超え4月以下

5以上

109以上

3

2

1

4

85~108

2

1

1

3

61~84

1

1

別表第5(第13条関係)

親族

日数

配偶者の死亡

10日

父母の死亡

血族 7日

姻族 3日

子の死亡

血族 7日

姻族 3日

祖父母・曽祖父母の死亡

血族 3日

姻族 1日

孫・曽孫の死亡

血族 1日


兄弟姉妹とその配偶者の死亡

血族 3日

姻族 1日

伯叔父母の死亡

血族 1日

姻族 1日

甥姪の死亡

血族 1日


(備考) 生計を一にする姻族又は葬祭を行う者が直系の姻族の場合は、血族に準ずる。

別表第6(第13条関係)

1週間の勤務日の日数

1年間の所定労働日数

任用開始月

4月から7月まで

8月

9月

3日以上

121以上

3日

2日

1日

2日

73~120

2日

1日

1日

48~72

1日

別表第7(第13条関係)

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

画像

紀美野町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月19日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和2年3月19日 規則第12号
令和2年7月31日 規則第23号
令和3年12月28日 規則第28号
令和4年3月31日 規則第4号
令和4年9月21日 規則第12号
令和5年3月10日 規則第8号
令和7年3月31日 規則第8号