○紀美野町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則
令和2年3月19日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(平成27年条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 条例第3条に規定する実施隊の任務のうち、被害防止及び生息状況の調査を計画的に行う隊員の職務は、有害鳥獣捕獲許可期間中の土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日における捕獲現場への捕獲確認とする。
(その他)
第3条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。