○紀美野町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則

令和2年3月19日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(平成27年条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 条例第3条に規定する実施隊の任務のうち、被害防止及び生息状況の調査を計画的に行う隊員の職務は、有害鳥獣捕獲許可期間中の土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日における捕獲現場への捕獲確認とする。

(その他)

第3条 その他必要な事項については、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

紀美野町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則

令和2年3月19日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農林水産
沿革情報
令和2年3月19日 規則第14号