○紀美野町森林整備促進事業補助金交付要綱
令和2年3月30日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林における間伐の実施及び作業道等の改修を行うことにより、森林の持つ多面的機能を発揮させ、さらに木材利用の促進を図るため、紀美野町森林整備促進事業(以下「本事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。その交付に関しては、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 本事業の交付対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 間伐事業
ア 森林組合
イ 森林所有者から整備を受託した林業事業体
ウ 森林所有者
(2) 作業道等改修事業
ア 森林組合
イ 森林所有者から整備を受託した林業事業体
(3) 木材利用促進事業
ア 紀美野町内の事業者
イ 紀美野町在住者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる要件に該当する事業とする。
(1) 間伐事業
ア 紀美野町内の人工林で、1事業地あたりの間伐面積が0.1ha以上であること。
イ 過去5年以内に間伐、除伐が行われていないこと。
ウ 立木本数の30%以上を伐採する事業とし、皆伐する事業は対象としない。
エ 施工後5年間は皆伐を実施しないこと。
(2) 作業道等改修事業
ア 紀美野町内の森林であること。
イ 当該事業を実施する年度を含む2年以内に間伐の計画がある作業道等であること。
ウ 災害等の事由により、作業道としての機能が低下していること。
(3) 木材利用促進事業
ア 紀州材を使用している木製品であること。
イ 紀美野町内から間伐搬出され、製材した町産材で作られた木製品であること。
(補助対象経費及び補助額等)
第4条 補助事業における補助金交付の対象経費及び補助額は、別表第1のとおり(千円未満は、切り捨てとする。)とする。
(交付条件)
第6条 規則第6条の規定により補助金の交付に付す条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容を変更(補助事業費の減少又は補助事業面積の30%以下の増減となるものを除く。)しようとする場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(3) 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金を当該事業の遂行のためにのみ使用し、他の用途に使用してはならないこと。
(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならないこと。
(検査)
第9条 町長は、実績報告書を受理したときは、速やかに検査を行うものとする。
2 検査には補助事業者又は代理人が立ち会うこととする。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月23日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第4条関係)
事業名 | 対象経費及び工種 | 定額単価又は補助率 | |
間伐事業 | 間伐に要する経費 | 不良・不要木の除去 | 188,000円/ha以内 |
作業道等改修事業 | 路面整理工に要する経費 | 機械敷きならし | 500円/m以内 |
路側施設工に要する経費 | 丸太組工 | 4,200円/m以内 | |
排水施設工に要する経費 | 丸太横断溝 | 1,000円/m以内 | |
その他町長が特に必要と認める工種の施工に要する経費 | 3分の1以内 | ||
木材利用促進事業 | 木製品の購入に要する経費 | 紀州材 | 2分の1以内 (下限補助額 25,000円 上限補助額 300,000円) |
紀美野町産材 | 3分の2以内 (下限補助額 25,000円 上限補助額 300,000円) |
別表第2(第5条関係)
別表第3(第7条関係)
別表第4(第8条関係)