○紀美野町森林整備促進事業補助金交付要綱

令和2年3月30日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林における間伐の実施及び作業道等の改修を行うことにより、森林の持つ多面的機能を発揮させ、さらに木材利用の促進を図るため、紀美野町森林整備促進事業(以下「本事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。その交付に関しては、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、使用する用語の定義は次のとおりとする。

(1) 森林組合 和海紀森林組合のことをいう。

(2) 自伐型林業事業者 森林所有の有無及びその規模にかかわらず、森林の経営又は管理を行う自伐型林業等を実践する事業者をいう。

(3) 林業事業体 森林所有者から森林整備を請負った和歌山県林業経営体に関する情報の登録・公表実施要領に基づき、和歌山県知事の登録を受けた林業事業者をいう。

(4) 森林所有者(自伐林家) 森林を所有し自ら森林の育林管理を行う者のことをいう。

(5) 保育間伐 人工林の不用木除去、不良木の淘汰等、森林の育成を目的に搬出せず切捨て間伐を行うことをいう。

(6) 作業道 森林内に木材搬出及び森林管理維持することを目的に設置する幅員2.5mを超える林道をいう。

(7) 小規模作業道 森林内に木材搬出及び森林を管理維持することを目的に設置する幅員1.8m以上2.4m以下の作業道をいう。

(補助事業及び対象者)

第3条 補助事業及び補助対象者は、次のとおりとする。

補助事業

補助対象者

保育間伐事業

ア 森林組合

イ 自伐型林業事業者

ウ 林業事業体

エ 森林所有者(自伐林家)

作業道改修等事業

木材利用促進事業

ア 紀美野町内の事業者

イ 紀美野町在住者

(補助要件等)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる要件に該当する事業とする。ただし、同事業で国、県及び他団体等で補助金の交付を受けるため申請している場合は、本補助金の対象としない。

(1) 保育間伐事業

ア 施業場所は、町内の人工林であること。

イ 1事業地あたり0.1ha以上とし1年間の施業面積の下限は1.0haとする。

ウ 過去5年以内に間伐又は除伐が行われていないこと。

エ 間伐率は、立木本数の20%以上30%以内とし、皆伐や列状間伐等は対象としない。

(2) 作業道改修等事業

ア 施業場所は町内の森林であること。

イ 作業道の改修は、災害等の事由により、作業道としての機能が低下していること。

ウ 本補助金を活用して作業道改修等事業を実施する場合は、事業を実施する年度を含む3年以内に搬出間伐を行うこと。なお、作業道等の敷設については、紀美野町森林小規模作業道作設指針を基準とすること。

エ 作業道改修等事業における小規模作業道は、直接路面に多量の雨があたらないよう施業し、幅員1.8m以上2.4m以下の作業道であること。

オ 作業道及び小規模作業道を開設する場合、計画や申請によることで国又は和歌山県の補助制度の対象となる場合は、申請の有無に関わらず、本補助金の対象としない。

(3) 木材利用促進事業

ア 紀州材を使用している木製品であること。

イ 紀州材を利用していることが広く住民や施設利用者に周知できる施設に設置されるものであること。

ウ 補助金の申請は1団体又は組織等1回限りとする。

(補助対象経費及び補助額等)

第5条 補助事業における補助金交付の対象経費等及び工種並びに定額単価又は補助率は、別表第1のとおり(千円未満は、切り捨てとする。)とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に別表第2の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付条件)

第7条 規則第6条の規定により補助金の交付に付す条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとする場合又は補助事業を中止しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けること。

(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないと思われるとき又は補助事業の遂行が困難となった場合は、事業完了(予定)の2ケ月前までに町長に報告し、その指示を受けること。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存すること。なお、国の会計検査及び監査のため必要な場合は、町に提出し説明すること。

(4) 補助金の交付要件を達成できない等の理由により、規則第18条により補助金の交付決定が取り消された場合は、規則第19条及び第20条の請求があったときは、遅滞なく返還すること。

(変更の承認)

第8条 規則第6条の規定による町長の承認を受けようとするときは、同条第2項に規定する補助事業等変更・中止(廃止)承認申請書に別表第3の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第9条 補助金に係る事業が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る町の会計年度が終了したときは、速やかに規則第14条に規定する実績報告書に別表第4の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(検査)

第10条 町長は、実績報告書を受理したときは、速やかに検査を行うものとする。

2 検査には補助事業者又は代理人が立ち会うこととする。

附則

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年10月23日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和8年6月1日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

事業名

対象経費及び工種

定額単価又は補助率

保育間伐事業

間伐に要する経費

不良・不要木の除去で、施業面積は1ha以上を対象

間伐率20%以上30%未満 160,000円/ha以内

間伐率30% 200,000円/ha以内

補助対象の面積上限は20ha

作業道等改修事業

路面整理工に要する経費

機械敷きならし

500円/m以内

路側施設工に要する経費

丸太組工

4,200円/m以内

排水施設工に要する経費

丸太横断溝

1,000円/m以内

小規模作業道開設の開設に要する経費

幅員1.8m以上2.4m以下とし、延長100m以上開設を対象

2,000円/m以内

補助対象の延長上限は1000m

木材利用促進事業

木製品の購入に要する経費

紀州材

2分の1以内

(下限補助額 25,000円

上限補助額 300,000円)

別表第2(第6条関係)

事業

書類

様式

間伐事業

事業実施計画書

別記第1号様式

収支予算書

別記第3号様式

伐採及び伐採後の造林の届出書(写)


作業道等改修事業

事業実施計画書

別記第1号様式

収支予算書

別記第3号様式

位置図(1/25,000及び1/5,000)


施工前の写真


木材利用促進事業

事業実施計画書

別記第2号様式

収支予算書

別記第3号様式

見積書


木材利用内訳書

別記第4号様式

別表第3(第8条関係)

事業

書類

様式

保育間伐事業

事業変更計画書

別記第1号様式

収支変更予算書

別記第3号様式

作業道等改修事業

事業変更計画書

別記第1号様式

収支変更予算書

別記第3号様式

木材利用促進事業

事業変更計画書

別記第2号様式

収支変更予算書

別記第3号様式

見積書


木材利用内訳書

別記第4号様式

別表第4(第9条関係)

事業

書類

様式

備考

間伐事業

事業実績書

別記第1号様式


収支決算書

別記第3号様式


施工後の写真



事業施業図


測量等成果表を含むもの

作業道等改修事業

事業実績書

別記第1号様式


収支決算書

別記第3号様式


施工後の写真



事業施業図


測量等成果表を含むもの

木材利用促進事業

事業実績書

別記第2号様式


収支決算書

別記第3号様式


納品書の写し



購入した木製品の写真



紀州材証明書

紀州材木製品の場合に提出

紀州材を使用している木製品を購入する場合

紀美野町産材販売証明書

別記第5号様式

町産材で作られた木製品を購入する場合

紀美野町産材出荷証明書

別記第6号様式

紀美野町産材納品証明書

別記第7号様式

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紀美野町森林整備促進事業補助金交付要綱

令和2年3月30日 告示第20号

(令和8年6月1日施行)