○紀美野町工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱
令和2年3月30日
告示第28号
紀美野町工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱(平成18年紀美野町告示第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町(以下「町」という。)が発注する建設工事、測量、調査、設計、物品の供給及び保守管理業務(以下「町工事等」という。)の適正な履行を確保するため、入札参加資格を有する業者(以下「有資格業者」という。)の指名停止等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共機関 贈賄罪が成立する全ての機関(国の機関、地方公共団体、公社公団等)をいう。
(2) 有資格業者等 有資格業者又はその代表者(経営に実質的に関与している者を含む。)、その他の役員、代理人若しくは使用人をいう。
(3) 役員等 次に掲げる者をいう。
ア 法人にあっては、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者若しくは営業所の代表者をいう(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者若しくは営業所の代表者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。)。
イ 個人事業者にあっては、当該個人事業者及びその使用人で支配人、店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を総括する者をいう。
(4) 使用人 前号に掲げるもの以外の雇用関係にある者をいう。
(6) 業務 個人の私生活上の行為以外の有資格業者の業務全般をいう。
(7) 業務関係法令 業務に関する法令をいう。
(8) 労働者使用関係法令 労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等をいう。
(9) 環境保全関係法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)等をいう。
(10) 入札等 一般競争入札、指名競争入札及び見積り合わせをいう。
(11) 暴力団 紀美野町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。
(12) 暴力団関係者 暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。
(13) 建設業法違反 技術者の不設置、施工体制台帳の不作成、一括下請負違反、無許可業者との下請契約締結など建設業法(昭和24年法律第100号)に規定される条文に違反した場合をいう。
(14) 建設工事等 建設業法第2条第1項に規定する建設工事及び測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務、その他建設工事に関連する調査業務等をいう。ただし、災害復旧に伴い緊急に行うものは除く。
(15) 社会的な影響が大きい 人命に危険を生ずる事故のおそれがある、損害賠償が必要となった、修補工事に長期間を要する、他工事に多大な影響(一時中止や手戻り等)がある、供用の制限・中止を要するなどをいい、当該粗雑工事が及ぼした影響を総合的に勘案し判定するものとする。
2 町長は、前項の規定に基づき指名停止を行ったときは、町工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名しないものとし、現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第4条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかとなったときは、当該下請負人について、指名停止を行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、指名停止を行うものとする。
3 町長は、前条第1項の規定により指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該有資格業者と同期間の指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第5条 有資格業者が一の事案により措置要件の2以上に該当したときは、これらの措置要件に定める指名停止の期間のうち最も長いものを適用する。
(3) 別表第2第2項及び第3項に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、これらの措置要件のいずれかに該当することとなったとき。
4 町長は、有資格業者が別表第2第2項の措置要件に該当した場合において、課徴金減免制度が適用されその事実が公表されたときは、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間に2分の1を乗じた期間を指名停止の期間とすることができる。この場合において、指名停止の期間1月に2分の1を乗じた期間は、15日として計算するものとする。
6 町長は、有資格業者について極めて悪質な事由があるとき、若しくは有資格業者が極めて重大な結果を生じさせたと認められるとき、又は極めて悪質な事由が指名停止の決定後明らかとなったときは、別表各項により定めた指名停止の期間を2倍にして得た期間を指名停止の期間とすることができる。ただし、その期間は3年を限度とする。
7 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について、責めを負わないことが明らかとなったと認めるとき(逮捕された者に嫌疑がないとして不起訴になったとき等をいう。)は、指名停止を解除するものとする。
8 指名停止の期間中の有資格業者について、新たに別表第2第1項、第2項又は第3項の措置要件に該当し、指名停止を行うこととなった場合の指名停止の期間は、当該指名停止期間に既に措置されている指名停止期間の残存期間を加算した期間とする。ただし、加算後の指名停止の期間は、3年を超えないものとする。
9 別表第1第3項第1号イ、ウ、第2号イ、第4項第1号イ、ウ又は第2号イの期間が、当該建設工事等の発注者が措置した停止期間を超えるときは、発注者の措置した停止期間を入札参加資格の停止期間とする。
(指名停止の承継)
第6条 指名停止の期間中の有資格業者から入札参加資格を承継する者は、指名停止措置も引き継ぐものとする。
(指名停止等の期間の始期)
第7条 指名停止の期間の始期は、指名停止の決定があった日の翌日とする。ただし、特に必要と認める場合には、決定の当日とすることができる。
2 指名停止の期間中の入札参加資格者について、別件として再度指名停止を行う場合の始期は、再度指名停止を決定した日とし、再度通知を行うものとする。
(審査)
第9条 委員長は、前条の規定による報告書を受理したときは、直ちに紀美野町建設等業者選定審査委員会(以下「委員会」という。)を招集する。
2 委員長は、委員会において前項の報告書に関する事案について検討し、その結果を町長に報告するものとする。
2 町長は、前項の規定により指名停止、指名停止の期間の変更又は指名停止の解除の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第11条 指名停止の期間中である有資格業者は、町が締結する随意契約の相手方となることができない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(下請等の禁止)
第12条 指名停止の期間中である有資格業者は、町が締結する契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することができない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第13条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第14条 町長は、別表各項に掲げる措置要件に該当するときのほか、有資格業者が経営不振に陥ったと認められる等、町工事等を受注させるのにふさわしくないと認められるときは、当該有資格業者について、指名の対象外とすることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の紀美野町工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱の規定によりなされた指名停止等の措置は、改正後の紀美野町工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱の規定によりなされた指名停止等の措置とみなす。
(紀美野町建設工事競争入札参加者選定要綱の一部改正)
3 紀美野町建設工事競争入札参加者選定要綱(平成18年告示第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月25日告示第9号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年7月21日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第16号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(過失による粗雑工事等) | |
1 町工事等の実施に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。 | |
ア 町工事等のとき。 | 3箇月 |
イ 県内の他の工事等のとき。 | 2箇月 |
(2) 町工事等において、発注機関の調査で施工不良等の不備が認められるとき。(かしが軽微であると認められる場合、又は原則として工事施工中の場合を除く。) | 3箇月 |
(3) 第1号ア及び前号において、社会的な影響が大きいと認められるとき。 | 6箇月 |
(4) 第1号ア、第2号及び前号において、重大なかしがあり、再三の指摘にもその対応に誠意がないと認められたとき。 | 12箇月 |
(5) 町工事等について工事成績が著しく不良なとき。 | 3箇月 |
(契約違反) | |
2 町工事等の実施に当たり、契約に違反するなど、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 正当な理由がなく、契約を解除したとき。 | 6箇月 |
(2) 有資格業者の責により契約の解除がなされたたとき。 | 24箇月 |
(3) 履行遅滞があったとき。 | |
ア 2箇月以上履行遅滞 | 3箇月 |
イ 1箇月以上2箇月未満の履行遅滞 | 2箇月 |
ウ 1箇月未満の履行遅滞 | 1箇月 |
(4) 工事の施工管理が不良で、再三指摘しても改善しないとき。 | |
ア 公害防止及び危険防止対策が不良のとき。 | 3箇月 |
イ 工程管理、資材管理若しくは労務管理等が不良であるとき、又は正当な理由なく監督員若しくは検査員の指示に従わないとき。 | 1箇月 |
(5) 契約に当たり、指定した物品と異なる物品を納入したとき。 | 1箇月 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
3 安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者(治療30日を超える傷病をいう。)を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき又は火災、水害、その他重大な事故を生じさせたとき。 | |
ア 町工事等における事故 | 4から6箇月 |
イ 県内の他の工事等における事故 | 3箇月 |
ウ 県外の工事等における事故(多数(5名以上をいう。)の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。) | 3箇月 |
(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | |
ア 町工事等における事故 | 2から4箇月 |
イ 県内の他の工事等における事故が重大(治療60日を超える傷病、又は後遺症がある場合。)であると認められたとき。 | 2箇月 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) | |
4 安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者(治療30日を超える傷病をいう。)を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | |
ア 町工事等における事故 | 2から4箇月 |
イ 県内の他の工事等における事故 | 2箇月 |
ウ 県外の工事等における事故(多数(5名以上をいう。)の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。) | 2箇月 |
(2) 負傷者を生じさせたとき。 | |
ア 町工事等における事故 | 1から3箇月 |
イ 県内の他の工事等における事故が重大(治療60日を超える傷病、又は後遺症がある場合。)であると認められたとき。 | 1箇月 |
(その他) | |
5 前各項に掲げる場合のほか、委員会において指名停止等の措置を必要と認めるとき。 | 当該認定をした日から24箇月以内 |
別表第2(第3条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 有資格業者等が業務に関し、贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 町の職員に対する贈賄 | 24箇月 |
(2) 県内の他の公共機関の職員に対する贈賄 | 12箇月 |
(3) 県外の公共機関の職員に対する贈賄 | 6箇月 |
(独占禁止法違反行為) | |
2 業務に関し有資格業者等が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 公正取引委員会の刑事告発があったとき又は独占禁止法違反の容疑により逮捕されたとき。 | |
ア 町工事等における違反 | 24箇月 |
イ 県内の他の工事等における違反 | 18箇月 |
ウ 県外の工事等における違反 | 12箇月 |
(2) 公正取引委員会の排除措置命令又は課徴金納付命令があったとき。 | |
ア 町工事等における違反 | 12箇月 |
イ 県内の他の工事等における違反 | 8箇月 |
ウ 県外の工事等における違反 | 6箇月 |
(3) 前2号に掲げるもののほか、独占禁止法に違反し契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 6箇月 |
(談合等) | |
3 有資格業者等が談合罪又は公契約関係競売等妨害罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 町工事等における談合等 | 24箇月 |
(2) 県内における談合等 | 18箇月 |
(3) 県外における談合等 | 12箇月 |
(談合による損害賠償請求) | |
4 有資格業者等に談合があったとして、町が損害賠償請求を行ったとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 町が提起した談合における損害賠償請求訴訟において有資格業者等の談合が認められたとき。 | 6箇月 |
(2) 町が訴訟を提起する前に損害賠償請求に応じ、全額納付したとき。 | 3箇月 |
(建設業法違反) | |
5 有資格業者等が建設業法違反を行い、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 建設業法違反により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 町工事等における違反 | 9箇月 |
イ 県内の他の工事等における違反 | 6箇月 |
ウ 県外の工事等における違反 | 4箇月 |
(2) 建設業法違反により営業停止処分を受けたとき。 | |
ア 町工事等における違反 | 6箇月 |
イ 県内の他の工事等における違反 | 4箇月 |
ウ 県外の工事等における違反 | 3箇月 |
(3) 建設業法違反により指示処分を受けたとき。 | |
ア 町工事等における違反 | 4箇月 |
イ 県内の他の工事等における違反 | 3箇月 |
ウ 県外の工事等における違反 | 3箇月 |
(申請書等の虚偽記載) | |
6 町工事等の契約に当たり、その前提となる次の各種申請書等に虚偽の記載をし、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6箇月 |
(1) 競争入札参加資格申請書 | |
(2) 競争入札参加資格確認資料 | |
(3) 経営規模等評価申請書 | |
(4) 建設業許可申請書一式 | |
(5) その他必要とする申請書等 | |
(不正又は不誠実な行為) | |
7 別表第1及び前各項に掲げるときのほか、業務に関し有資格業者等が不正又は不誠実な行為をし、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 有資格業者等のうち、使用人を除く者が行った暴力行為 | |
(ア) 町内における暴力行為 | 9箇月 |
(イ) 町外における暴力行為 | 6箇月 |
イ 有資格業者等のうち、使用人が行った暴力行為 | |
(ア) 町内における暴力行為 | 6箇月 |
(イ) 町外における暴力行為 | 3箇月 |
(2) 脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3箇月 |
(3) 重加算税を徴せられたとき。 | 2箇月 |
(4) 業務関係法令、労働者使用関係法令及び環境保全関係法令に重大な違反(当該法令違反により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は監督官庁から処分を受けた場合等をいう。)をしたとき。ただし、第5項に規定する建設業法違反に該当する場合は除く。 | 3箇月 |
(5) 町工事等の入札等の事務において正当な理由がなく契約を締結しなかったとき。 | 3箇月 |
(6) 町工事等の入札に際し、正当な理由がなく担当職員の指示に従わなかったとき。 | 2箇月 |
(7) 町工事等に係る非公表とされている情報を不正に入手し、又は入手しようとしたとき。 | 3箇月 |
(8) 低入札価格調査制度に基づく調査報告書一式に虚偽記載をするなど不誠実な行為をしたとき。 | 3箇月 |
(9) 低入札価格調査に関し事情聴取に応じない又は、下請業者、資材購入先等への不適正な履行等不誠実な行為をしたとき。 | 3箇月 |
(10) 町工事等に関し、暴力団等から不当要求行為等を受けたにもかかわらず町に報告せず、又は所轄の警察に報告若しくは届出をしなかったとき。 | 3箇月 |
(反社会的行為) | |
8 有資格業者等(使用人を除く。)が極めて重大な反社会的行為があり、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 新聞等により報道されたとき。 | 3箇月 |
(2) 刑法(明治40年法律第45号)に基づき逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3箇月 |
(経営不振) | |
9 有資格業者が金融機関から取引停止を受けるなど、経営不振の状態にあり、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から金融機関の取引が再開されるなどの経営状態の改善が認められるまで |
(その他) | |
10 前各項に掲げる場合のほか、委員会において指名停止等の措置を必要と認めるとき。 | 当該認定をした日から24箇月以内 |
別表第3(第3条関係)
暴力団排出対策関係
措置要件 | 期間 |
有資格者業者等が、次の各号に該当するとき。 | |
(1) 暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与しているとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
(2) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から6箇月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
(3) 暴力団又は暴力団関係者に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 | 当該認定をした日から6箇月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
(4) 暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき、又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6箇月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
(5) 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から6箇月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |