○紀美野町スクールソーシャルワーカー設置規程
令和2年3月30日
教育委員会訓令第1号
紀美野町教育相談員設置規程(平成27年教育委員会訓令第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 問題を抱えた児童生徒に対し、適切な課題把握と解決に向けた計画作成を行い、当該児童生徒が置かれた環境へ働き掛けたり、関係機関等とのネットワークを活用したりするなど、多様な支援方法を用いて、課題解決を図っていくことを目的とし、紀美野町スクールソーシャルワーカー(以下「スクールソーシャルワーカー」という。)を設置する。
(職務)
第2条 スクールソーシャルワーカーは、次に掲げる事務を行う。
(1) 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働き掛け
(2) 関係機関とのネットワークの構築、連携・調整
(3) 学校内における支援体制の構築と支援
(4) 保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供
(5) 教職員等への研修活動等
(任用)
第3条 スクールソーシャルワーカーは、社会福祉士及び精神保健福祉士等の資格を有する者、教育と福祉の両面に関して専門的な知識・技術を有する者、過去に教育や福祉の分野において活動経験がある者のうち、積極的に取り組む意欲のある者を選考して、紀美野町教育委員会が任用する。
(任期)
第4条 スクールソーシャルワーカーの任期は、その任用の日から同日の属する年度の3月31日までとする。
(勤務)
第5条 スクールソーシャルワーカーの勤務日は、週1日5時間程度とし、年間52日以内とする。なお、派遣先、勤務日及び勤務時間の割振りは、教育委員会事務局担当者との協議によって定める。
(服務)
第6条 スクールソーシャルワーカーは、教育委員会教育課長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 スクールソーシャルワーカーは、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 スクールソーシャルワーカーは、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 スクールソーシャルワーカーは、その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 スクールソーシャルワーカーの報酬及び費用弁償については、紀美野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年紀美野町条例第50号)の定めるところによる。
(職務専念義務)
第8条 スクールソーシャルワーカーは、常にその職務を行う上で必要な知識の習得に努めなければならない。
(退職)
第9条 スクールソーシャルワーカーは、自己の都合によりその任期中に退職しようとする場合は、退職しようとする日の1月前までに教育委員会に申し出て、その承認を受けなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める時は、この限りではない。
(1) 服務に違反し、又は職務を怠った場合
(2) スクールソーシャルワーカーとしてふさわしくない非行のあった場合
(3) 勤務実績が良くない場合
(4) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(5) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、スクールソーシャルワーカーに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。