○紀美野町産婦健康診査事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、出産後間もない時期の産婦に対し、母体の身体的機能の回復や授乳状況及び精神状態等を把握するための健康診査(以下「産婦健康診査」という。)を実施する事業(以下「事業」という。)を行うことにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期までにわたる切れ目のない支援体制を整備することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、紀美野町とする。ただし、町長は、事業を適切に実施できると認める医療機関又は助産所(以下「委託医療機関」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有するおおむね産後2週間から4週間の産婦とする。

(事業内容)

第4条 事業において実施する産婦健康診査の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬履歴等)

(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(3) 体重及び血圧測定

(4) 尿検査(蛋白、糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)等による判定

(利用回数)

第5条 事業の利用回数は、同一の出産につき1回とする。

(委託料)

第6条 事業に係る委託料の額は産婦健康診査に要した費用の額とし、その限度額は産婦1人につき1回5,000円を限度とする。

(受診票の交付)

第7条 町長は、妊娠の届出を受理した時は、当該妊娠届を確認し、母子健康手帳、妊婦健診受診票と併せて産婦健康診査受診票(別記様式第1号)(以下「受診票」という。)を交付する。

(受診)

第8条 産婦健康診査を受けようとする者は、受診の際、必要事項を記入した受診票を委託医療機関に提出するものとする。

2 委託医療機関は、産婦健康診査を実施したときは、母子健康手帳及び受診票の担当医師又は助産師記入欄に健診結果を記入するものとする。

3 委託医療機関は、次に該当する場合は、産婦健康診査情報提供書(別記様式第2号)を速やかに町長に提出するものとする。

(1) エジンバラ産後うつ病質問票の総合得点が9点以上

(2) エジンバラ産後うつ病質問票の質問項目10が1点以上

(3) 継続支援が必要と判断した場合

(実施報告及び委託料の請求)

第9条 委託医療機関は事業を実施した月の受診票を産婦健康診査委託料請求書(別記様式第3号)とともに、翌月10日までに町長に提出するものとする。

(委託料の支払)

第10条 町長は、前条の規定に基づき委託料の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払要件を満たしているものについて、別途締結する委託契約に基づき委託料を支払うものとする。

(償還払いの申請等)

第11条 町長は、事業の対象者が委託医療機関以外の医療機関又は助産所において産婦健康診査を受診した場合は、当該対象者又はその配偶者からの申請により、1回の受診につき5,000円を限度として、その受診に要した費用を助成するものとする。

2 前項の規定により助成を受けようとする者は、紀美野町産婦健康診査費助成申請書兼請求書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 受診票

(2) 産婦健康診査に要した額を確認できる医療機関又は助産所の領収書の原本

3 前項の規定による申請は、妊娠の届出を行った日の1年後の日の属する年度の末日までに行わなければならない。

4 町長は、第2項に規定する申請書兼請求書を受理した場合は、速やかにこれを審査し、適当であると認める場合は、速やかに助成額を決定し、これを交付するものとする。

(助成金の返還)

第12条 町長は、この告示に違反し、又はその他の不正行為等により産婦健康診査に要した費用の交付を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(個人情報の保護)

第13条 事業を実施するにあたっては、利用記録の漏えいを防止し、実施担当者には守秘義務を課し、関係法令を遵守することとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町産婦健康診査事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第33号

(令和3年7月1日施行)