○紀美野町議会の議員報酬の特例に関する条例

令和2年6月19日

条例第28号

紀美野町議会の議長、副議長及び議員の報酬月額は、紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例(平成18年条例第39号)第2条の規定にかかわらず、令和2年7月1日から同年9月30日までの間において、同条に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

紀美野町議会の議員報酬の特例に関する条例

令和2年6月19日 条例第28号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年6月19日 条例第28号