○紀美野町国民健康保険傷病手当金支給事業実施要綱

令和2年6月19日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀美野町国民健康保険条例(平成18年条例第107号)附則第5項に定める傷病手当金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例で定める期間)

第2条 紀美野町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第25号)附則の規定で定める日は令和5年5月7日とする。

(申請書類)

第3条 傷病手当金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に定める書類を町長に提出するものとする。

(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号)

(2) 療養に関する申立書(国民健康保険傷病手当金支給申請用)(様式第2号)

(3) 事業主の証明(国民健康保険傷病手当金支給申請用)(様式第3号)

(4) 医師の意見書(国民健康保険傷病手当金支給申請用)(様式第4号)

(支給決定の可否等)

第4条 町長は、前条の規定による申請書類の提出があったときは、その内容を審査し、傷病手当金の支給の可否及び支給額を決定し、紀美野町国民健康保険傷病手当金支給可否及び支給額決定通知書(様式第5号)により申請者に通知しなければならない。

(支給決定の取消し)

第5条 町長は、偽りその他不正の手段により、傷病手当金の支給決定を受けた者があるときは、傷病手当金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(返還)

第6条 町長は、前条の規定により傷病手当金の支給決定を取り消した場合において、既に傷病手当金を支給しているときは、期限を定めて当該取消し部分に係る傷病手当金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この傷病手当金の支給に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年9月10日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月3日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年8月19日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年11月29日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年9月14日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年12月12日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

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紀美野町国民健康保険傷病手当金支給事業実施要綱

令和2年6月19日 告示第42号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月19日 告示第42号
令和2年9月10日 告示第51号
令和2年12月11日 告示第66号
令和3年3月3日 告示第3号
令和3年6月1日 告示第29号
令和3年7月1日 告示第32号
令和3年8月19日 告示第39号
令和3年11月29日 告示第48号
令和4年3月23日 告示第11号
令和4年6月1日 告示第39号
令和4年9月14日 告示第51号
令和4年12月12日 告示第59号
令和5年3月22日 告示第9号