○紀美野町認可外保育施設感染症対策事業費補助金交付要綱

令和2年7月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、町における児童福祉の向上を図るため、認可外保育施設が行う感染症対策事業に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条の2の規定による届出を行い、町内において認可外保育施設を現に開設している者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、認可保育所等設置支援事業の実施について(平成29年3月31日雇児発0331第30号)別添5「保育環境改善等事業実施要綱」の3(2)⑧に規定する事業とする。

(補助金の対象経費、補助基準額及び補助率)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助基準額及び補助率は、別表のとおり定める。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、第3条に掲げる事業の算定基準と、次の各号に掲げる金額を比較して、いずれか低い方の額とする。

(1) 補助基準額

(2) 補助対象経費の実支出額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額

(交付申請)

第6条 規則第4条に規定する申請書は、様式第1号によるものとし、別に定める日までに必要書類を添えて町長に提出するものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、必要事項を調査のうえ補助金の交付の適否を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、交付申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第14条に規定する実績報告書は、様式第2号によるものとし、別に定める日までに町長に提出するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日告示第7号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助基準額

補助率

当該事業を実施するために必要な報酬、給料、報償費、賃金、職員手当等、共済費、旅費、謝金、会議費、役務費、使用料及び賃借料、需用費、委託料、備品購入費、負担金、補助及び交付金

①定員19人以下:300,000円

②定員20人以上59人以下:400,000円

③定員60人以上:500,000円

※「定員」については、令和3年1月1日時点の定員とする。

10分の10

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紀美野町認可外保育施設感染症対策事業費補助金交付要綱

令和2年7月1日 告示第44号

(令和3年4月1日施行)