○紀美野町高齢者等外出支援タクシー・バス助成券事業実施要綱
令和2年8月20日
告示第48号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者及び重度心身障害児者(以下「高齢者等」という。)の生活行動の範囲の拡大と社会参加の促進を図るため、高齢者等に対し、タクシー等の利用料金の一部を助成し、高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 協力機関 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定による一般乗用旅客自動車運送事業又は一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受け、前条の目的に賛同し、町と協定を締結又は協定を締結した事業者団体等に加盟している一般乗用旅客自動車運送事業又は一般乗合旅客自動車運送事業を行う事業者をいう。
(2) タクシー等 協力機関が当該運送事業の用に供する自動車並びに町が実施するコミュニティバス事業及びへき地診療所患者送迎サービス事業の用に供する自動車をいう。
(対象者)
第3条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号すべてに該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により紀美野町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 次表の対象区分のいずれかに該当する者
対象区分 | 対象条件 | |
1 高齢者 | (1)75歳以上の者 | 満75歳以上の者のみで構成された世帯に属する者 |
(2)運転免許証を所持していない者 | 満65歳以上の者で運転免許証を所持していない者(運転免許証返納者及び運転免許証失効者含む) | |
2 障害者 | 次のアからウのいずれかに該当する者 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の等級が1級から3級までのもの イ 和歌山県から療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度がA1、A2又はB1のもの ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その程度が1級又は2級のもの |
2 前項の規定にかかわらず、既に当該年度における助成券の交付を受けている者は、対象者から除くものとする。
(申請)
第4条 助成券の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、紀美野町高齢者等外出支援タクシー・バス助成券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 「1高齢者」の「(1)75歳以上の者」に係る申請 本人確認書類の提示(郵送による申請の場合は写しの添付)。
(2) 「1高齢者」の「(2)運転免許証を所持していない者」に係る申請
ア 自主的に運転免許証を返納した者 運転経歴証明書又は申請による運転免許の取消通知書の提示(郵送による申請の場合は写しの添付)。ただし、紛失等により本文に掲げる証明書等の提示又は写しの添付ができない場合は、本人確認書類の提示(郵送による申請の場合は写しの添付)及び誓約書(様式第2号)の提出
イ 自主的に運転免許証を更新せずに失効となった者及び運転免許証の交付を受けたことがない者 本人確認書類の提示(郵送による申請の場合は写しの添付)及び誓約書(様式第2号)の提出
(3) 「2障害者」に係る申請 該当する手帳の提示(郵送による申請の場合は写しの添付)
(1) 申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 民生委員、自治会長、親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で、町長が特に認める者
2 代理人が申請をするときは、当該代理人は、本人確認書類の提示(郵送の場合は写しの添付)をしなければならない。
2 交付の決定は、助成券の交付をもって通知をしたものとみなす。
(交付額)
第7条 町長は、助成券の交付を決定した申請者(以下「利用者」という。)に対し、当該年度分として18,000円分の助成券を交付するものとする。
(助成券及び助成券の使用方法等)
第8条 助成券の1枚あたりの額面は100円とし、乗車1回につき枚数の制限なく使用できるものとする。
2 助成券の有効期限は、交付された日の属する年度の末日までとする。
3 助成券は、利用者本人のみ使用できるものとする。ただし、第3条第2号の表における対象区分「1高齢者」により交付を受けた場合は、利用者本人及びその同一の世帯に属する者が使用できるものとする。
4 利用者は、タクシー等を利用したときは、その運賃等の支払いの一部又は全部として助成券をタクシー等の乗務員に提出することができる。
5 使用された助成券の券面金額の合計額が、運賃等を上回るときは、協力機関からの当該上回る額に相当する金額の支払いは行われないものとする。
6 利用者は、助成券を他人に譲渡し、又は貸与してはならないものとする。
(助成券の代金請求)
第9条 協力機関は、利用者から助成券の提出を受けたときは、請求書に次の各号に掲げるものを添付して、町長に助成券の代金を請求するものとする。
(1) 使用分の助成券
(2) 請求明細書(「2障害者」区分による助成券の請求の場合のみ添付)
2 前項の請求は、利用者が助成券を使用した日の属する月の翌月末日までに行うものとする。
(助成券の精算)
第10条 町長は、前条の規定により請求を受けたときは、内容を審査し、適当と認めるときは口座振替の方法により、助成券の代金を支払うものとする。
(資格の喪失)
第11条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、資格を喪失するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 町外に転出したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、対象者に該当しなくなったとき。
(助成券の紛失)
第12条 利用者は、助成券を紛失しても、再交付を受けることはできないものとする。
(不正使用の禁止)
第13条 利用者は、助成券を有効期限を越えて使用し、又は他人に譲渡する等、不正に使用してはならない。
(不正使用の措置)
第14条 町長は、利用者が偽りその他の不正な手段によって助成券を取得し、又は使用したときは、その者に対して不正使用した助成券に相当する金額を返還させることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。
(交付額の特例)
3 令和2年度においては、第7条中「12,000円」とあるのは、「6,000円」と読み替えるものとする。
附則(令和3年3月25日告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第8号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第18号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。