○紀美野町学習指導員(授業担当講師)設置要綱
令和2年8月28日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 紀美野町立小学校及び中学校(以下この条において「学校」という。)において少人数授業等の実施により児童生徒に対するきめ細かな学習指導を行うため、学校に学習指導員(授業担当講師)を置く。
(職務)
第2条 学習指導員(授業担当講師)は、校長の監督を受け、概ね次に掲げる事項について従事するものとする。
(1) 教科担当科目の授業
(2) 教科担当科目の授業準備及び宿題作成
(3) 前2号に掲げるもののほかこれに準じる業務
(身分)
第3条 学習指導員(授業担当講師)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(雑則)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。