○紀美野町住宅用省エネシステム普及推進事業補助金交付要綱
令和2年9月30日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、地球温暖化防止対策の一環として町民のクリーンエネルギー利用を積極的に支援し、もって環境への負荷の少ない自然エネルギーの普及促進を図るため、住宅用省エネシステムを設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項は、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号)及びこの告示に定めるところによる。
(補助金対象システム)
第2条 補助金の交付の対象となるシステムは、家庭用リチウムイオン蓄電池システム(以下「システム」という。)とし、次の各号を満たしたものとする。
(1) 蓄電容量が4kwh以上
(2) リチウムイオン蓄電池部及びインバータ、パワーコンディショナー等の電力変換装置を備えたもの
(3) 一般社団法人環境共創イニシアチブが行う「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業」の補助対象機器として認められたもの又は、同等以上の機能を有すると町長が認めるもの
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号すべてに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、自ら居住する住宅に未使用のシステムを設置しようとする者又は町内に自ら居住するため、未使用のシステムを設置した住宅を購入しようとする者のうち、交付請求時までに住所を有し、自ら居住している者
(2) 町税等を完納している者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象システム本体及び設置に係る費用に相当する額で、一律80,000円とする。
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、紀美野町住宅用省エネシステム普及推進事業の計画を廃止しようとするときは、紀美野町住宅用省エネシステム普及推進事業廃止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) システム設置に係る領収書の写し
(2) システム設置後の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、補助金交付確定者に補助金を交付するものとする。
(義務)
第13条 補助金の交付を受けた者は次の義務を負う。
(1) 町が実施する住宅用省エネシステムに関する調査や情報提供に協力しなければならない。
(2) 設備設置後10年以内に設備を所有権移転又は設備に損傷若しくは滅失があったときは届け出なければならない。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金を交付した後において、不正の手段でこれを受けたことが明らかな者に対しては、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。