○紀美野町音楽合宿誘致事業費補助金交付要綱
令和2年10月22日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町文化センター(以下「文化センター」という。)の利用促進を図るとともに、地域資源を活用した地域経済の活性化に資するため、文化センターを利用して音楽活動合宿(以下「音楽合宿」という。)を実施する者に対し、その費用を補助することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次条第3号に定める団体の代表者又は旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定による旅行業又は旅行業者代理業の登録を受けた者をいう。)とする。
(1) 音楽合宿であること。
(2) この告示の施行の日から令和7年3月31日までの期間において町内の宿泊施設に宿泊する日程であること。
(3) 宿泊者が10人以上であること。
(4) 音楽合宿においては、町内への宿泊に加えて、宿泊の当日又は翌日に文化センターを利用すること。
(5) 宗教的活動や政治的活動を行うことを目的とした団体でないこと。
(補助金の額及び限度額)
第4条 補助金の額は、宿泊延べ人数に1,000円を乗じて得た額とし、前条第4号に規定する1団体当たり200,000円を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ紀美野町音楽合宿誘致事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 団体旅行の日程が記載されている書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(申請内容の変更等)
第7条 申請者は、補助金の交付決定後において、申請の内容を変更しようとするとき、又は中止しようとするときは、紀美野町音楽合宿誘致事業費補助金(変更・中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
(実績報告及び補助金の交付請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者は、当該交付決定に係る団体旅行が完了したときは、10日以内に紀美野町音楽合宿誘致事業費補助金実績報告書兼交付請求書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 団体旅行の日程が記載されている書類
(2) 団体旅行の参加者名簿(様式第6号)
(3) 宿泊者数等証明書(様式第7号)
(4) 文化センターの使用許可書兼領収書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(指示及び検査)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた申請者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第6条後段の規定により町長が付した条件に違反したとき。
(2) 前条の規定による指示に従わず、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月1日告示第24―1号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月30日告示第29号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。