○紀美野町農業委員会の委員等の報酬の加算額支給に関する規則
令和2年12月25日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、紀美野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(平成18年条例第40号)別表に規定する農業委員会会長、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬の加算額(以下「加算額」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(加算額の財源)
第2条 加算額は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(加算額)
第3条 委員等の加算額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1及び2に規定された活動実績に応じた交付金及び成果実績に応じた交付金の決定額を、実施要綱の規定に基づく活動(以下「対象活動」という。)を実施した委員等の活動日数の合計で除して得た額に、委員等ごとの活動日数を乗じて得た額とする。
2 年度途中で委員等の改選が行われた時は、委員等の加算額は、交付金の決定額を委員等の当該年度の在任の月数で按分した上、対象活動を実施した委員等の活動日数の合計で除して得た額に、委員等ごとの活動日数を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定により計算した額に1円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入して得た額とする。ただし、すべての委員等の加算額の合計額と交付金の額との間に差違が生じたときは、これが等しくなるよう加算額を調整する。
(活動報告)
第4条 委員等は、農業委員会活動記録簿(別記様式)により、実施した対象活動を、農業委員会会長に報告しなければならない。
(支給の時期)
第5条 町長は、当該年度における交付決定を受けた後に、委員等(年度の途中で退任した者を含む。)に対し、一括して加算額を支給するものとする。
(加算額の返還)
第6条 町長は、委員等が不正に加算額の支払いを受けたときは、加算額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。