○紀美野町路線バス運行支援事業補助金交付要綱

令和3年2月4日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域住民並びに通学者及び通勤者の交通手段を確保するため、広域的・幹線的なバス路線を維持する乗合バス事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 和歌山県生活交通対策地域協議会 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号及び国空環第103号。以下「国要綱」という。)第2条第1項第1号にいう協議会で、和歌山県に設置されたものをいう。

(2) 地域公共交通確保維持事業 地域公共交通の存続が危機に瀕している地域において、地域の特性及び実情に最適な交通手段を確保及び維持するために実施される事業をいう。

(3) 和歌山県地域間幹線系統確保維持計画 国要綱第8条の規定により和歌山県生活交通対策地域協議会において策定された地域公共交通確保維持事業に係る計画をいう。

(4) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、乗合バス事業者であって、和歌山県地域間幹線系統確保維持計画に運行予定者として記載されているものとする。

(補助対象期間)

第4条 補助金の交付対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(昭和22年法律第34号)第11条に規定する会計年度をいう。以下同じ。)の9月30日を末日とする1年間とする。

(補助対象系統)

第5条 補助金の交付対象となる系統(以下「補助対象系統」という。)は、和歌山県地域間幹線系統確保維持計画に確保又は維持が必要として記載された運行系統で、紀美野町内を起点若しくは終点とし、又は経由するものとする。

2 前項の規定に関わらず、補助対象期間内に廃止又は休止された運行系統については、補助金の交付対象外とする。ただし、天災その他やむを得ない事情があると町長が認めた場合はこの限りではない。

(補助対象経費及び補助金の額)

第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の額は、補助対象系統に係る国要綱別表2に定めるところにより算出された経常費用から経常収益並びに国及び県の補助金を控除した額とする。

2 町長は、補助対象者が補助対象期間内において和歌山県地域間幹線系統確保維持計画に記載された運行計画の一部を実施しなかったときは、その実施しなかった割合に応じ、補助対象経費の一部を減額するものとする。

3 補助金の額は、前2項の規定により算出した補助対象経費の額に補助対象系統の総距離における紀美野町内の運行距離割合を乗じて得た額とし、千円未満の端数が生ずる場合については、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、紀美野町路線バス運行支援事業補助金交付申請書及び実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 和歌山県地域間幹線系統確保維持計画に定める表2のうち、補助対象期間における補助対象系統に係る部分の写し

(2) 国要綱第11条の規定により提出した申請書の写し

(3) 国要綱第12条第1項の規定により通知された交付決定及び額の確定通知書の写し

(4) 和歌山県地域公共交通確保維持事業費補助金交付要綱(平成23年8月18日施行。以下「県要綱」という。)第5条の規定により提出した申請書の写し

(5) 県要綱第6条の規定により通知された交付決定及び額の確定通知書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、紀美野町路線バス運行支援事業補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 町長は、前条の交付決定及び額の確定をするに当たって、次の条件を付するものとする。

(1) 交付を受けた補助金については、地域公共交通の確保維持の目的に従って、効率的な運用を図ること。

(2) 補助金について収入及び支出に関する帳簿を備え、他の経理と区別して補助金の使途を明らかにしておくこと。

(3) 補助金に関する前号の帳簿とともにその内容を証する書類を整理して、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくこと。

(補助金の請求)

第10条 第8条の規定による通知を受けた者は、紀美野町路線バス運行支援事業補助金交付請求書(様式第3号)により、町長に補助金を請求するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書及び実績報告書に虚偽の記載をしたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。

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紀美野町路線バス運行支援事業補助金交付要綱

令和3年2月4日 告示第2号

(令和3年2月4日施行)