○紀美野町犯罪被害者等支援条例

令和3年3月10日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、本町における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町並びに町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の被害の回復及び軽減を図り、犯罪被害者等が平穏な生活を営むことができる社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で、町内に住所を有する者をいう。

(3) 町民 町内に居住し、勤務し、又は在学する者をいう。

(4) 事業者 町内に事務所若しくは事業所を有し、又は町内で事業活動を行う個人及び法人をいう。

(5) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、犯罪被害者等が受ける経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害等の被害をいう。

(6) 犯罪被害者等支援団体 犯罪被害者等の支援を行うことを目的とする民間の団体をいう。

(7) 関係機関等 国、和歌山県、犯罪被害者等支援団体その他の関係機関をいう。

(基本理念)

第3条 本町の犯罪被害者等の支援は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

(1) 被害(二次的被害を含む。以下同じ。)の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われること。

(2) 犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう、行われること。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念にのっとり、関係機関等と連携し、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、犯罪被害者等の状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害が生ずることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、犯罪被害者等の状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動に関し二次的被害が生ずることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めるものとする。

(相談窓口の設置)

第7条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、窓口を設置し、犯罪被害者等の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

(犯罪被害者等見舞金の支給)

第8条 町は、犯罪被害者等の経済的な負担の軽減を図るため、町長が別に定める支給対象者に犯罪被害者等見舞金を支給するものとする。

(居住の安定)

第9条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、町営住宅(紀美野町営住宅条例(平成18年条例第133号)第2条第1号に規定する町営住宅をいう。)への入居における優遇措置等を行うものとする。

(体制の整備)

第10条 町は、関係機関等と連携し、相互に協力して犯罪被害者等の支援を推進する体制の整備を行うものとする。

(人材の育成)

第11条 町は、犯罪被害者等の支援の推進に寄与する人材の育成を図るため、犯罪被害者等の支援に関する研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。

(犯罪被害者等支援団体への支援)

第12条 町は、犯罪被害者等支援団体に対し、その活動の促進を図るため、必要な支援を行うものとする。

(啓発活動の推進)

第13条 町は、犯罪被害者等が地域社会で孤立することがないようにするため、犯罪被害者等の状況、犯罪被害者等の尊厳又は生活の平穏への配慮の重要性等について、町民及び事業者の理解を深めるための啓発活動を行うものとする。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用)

2 第8条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる犯罪等に係る犯罪被害者等見舞金について適用する。

紀美野町犯罪被害者等支援条例

令和3年3月10日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)