○紀美野町公共施設等整備基金条例

令和3年3月10日

条例第2号

(設置)

第1条 公用又は公共用に供する施設(以下「公共施設等」という。)の整備等に要する経費の財源に充てるために、紀美野町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 公共施設等の整備(施設を新築し、増築し、減築し、又は改修することをいい、公共用地の取得及び造成並びに建物の購入を含む。)に要する経費の財源に充てるとき。

(2) 公共施設等の解体撤去に要する経費の財源に充てるとき。

(3) 公共施設等の災害復旧事業の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

紀美野町公共施設等整備基金条例

令和3年3月10日 条例第2号

(令和3年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和3年3月10日 条例第2号