○紀美野町保育の必要性の認定に関する規則

令和3年3月10日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、保育の必要性の基準その他支給認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(保育の必要性の基準)

第3条 小学校就学前子どものうち、その保護者のいずれもが次に掲げる事由(以下「保育の必要性の基準」という。)のいずれかに該当するものを法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。

(1) 1月当たりの就労時間が48時間以上の労働に従事していること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居又は長期間入院等をしている親族を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが町立こども園を利用しており、当該育児休業の間に当該こども園を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、保育を必要とする子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、その保育の必要性の基準を調整することができる。

(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。この場合において、当該同居の親族その他の者の年齢、介護の必要性の有無等の心身の状況も併せて考慮するものとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の基準を調整することが適当であると町長が認める状態にあること。

(保育必要量の区分)

第4条 保育必要量は、次に掲げるところによりこれを区分する。

(1) 保育標準時間 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)

(2) 保育短時間 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)

2 保育短時間認定における就労時間の下限は、1月48時間とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、支給認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

紀美野町保育の必要性の認定に関する規則

令和3年3月10日 規則第7号

(令和3年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月10日 規則第7号