○紀美野町地籍調査成果取扱規則

令和3年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第21条第2項の規定により保管する成果(以下「成果品」という。)及び成果品に変更を加えた資料(以下「成果品参考資料」という。)の閲覧又は成果品参考資料の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「成果品」とは、次のものをいう。

(1) 地籍図

(2) 地籍簿

2 この規則において、「成果品参考資料」とは、次のものをいう。

(1) 座標値

(2) 図根点

(3) 地籍集成図

(管理)

第3条 成果品は、紛失、汚損、破損及び無断使用がないように、管理に努めるものとする。

(閲覧の場所)

第4条 成果品及び成果品参考資料の閲覧は、町長が指定する場所において行うものとする。

(閲覧)

第5条 成果品及び成果品参考資料の閲覧は、その写しを用いて閲覧に供することができる。

(成果品及び成果品参考資料の閲覧申請)

第6条 成果品及び成果品参考資料の閲覧を必要とする者は、地籍調査成果の閲覧・交付申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 町長は、成果品及び成果品参考資料の閲覧申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これに応じないことができる。

(1) 紀美野町が管理している成果品及び成果品参考資料以外の閲覧申請があったとき。

(2) 閲覧申請があった成果品及び成果品参考資料が紛失、汚損又は破損しており、当該成果品及び成果品参考資料の閲覧ができないとき。

(3) 多数の者から一時に成果品及び成果品参考資料の閲覧申請があり、その使用が競合したとき。

(成果品参考資料の交付申請)

第7条 成果品参考資料の交付を必要とする者は、地籍調査成果の閲覧・交付申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 町長は、成果品参考資料の交付申請があった場合において、紀美野町が管理している成果品参考資料以外の交付申請があったときは、これに応じないことができる。

(成果品参考資料の交付)

第8条 成果品参考資料の交付は、用紙により交付することができる。

2 前項の用紙による交付の場合において、用紙の大きさは、座標値一覧表及び図根点一覧表にあっては日本産業規格A4判、地籍集成図にあっては日本産業規格A3、B4、A4判又はA2判以上とする。

(手数料)

第9条 成果品参考資料の交付を受けようとする者は、紀美野町手数料条例(平成18年条例第55号)に基づき手数料を納めなければならない。

(使用)

第10条 第5条から第8条までの規定により、閲覧又は交付を受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 申請書に記載した使用目的以外に使用すること。

(2) 複写した成果品参考資料を外部に貸し出すこと。

(3) 複写した成果品参考資料を譲渡すること。

(弁償)

第11条 町長は、成果品の閲覧中に成果品を紛失、汚損又は破損した者に対し、これを補正するための費用の弁償を命ずることができる。

(電話による照会)

第12条 町長は、電話による成果品及び成果品参考資料の照会に対しては、応じないものとする。ただし、国又は他の地方公共団体からの照会の場合であって、急を要するときは、照会者及び照会内容を確認の上、これに応ずることができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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紀美野町地籍調査成果取扱規則

令和3年3月30日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)