○紀美野町学校教育相談員設置要綱
令和3年3月3日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 紀美野町立小学校及び中学校に在籍する児童生徒等に関わる問題及び悩みや不安を取り除き、学校生活を良好に送ることができるよう学校教育相談員を紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に設置する。
(職務)
第2条 学校教育相談員は、教育委員会の指示に従い、次に掲げる職務を行う。
(1) 児童生徒の悩み相談等に関すること。
(2) 相談等に関する教職員及び保護者に対する助言・援助
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(任用)
第3条 学校教育相談員は、次に掲げる事項についていずれかに該当する者のうちから教育委員会が任用する。
(1) 教員免許状を有し、5年以上教育に関する職にあった者
(2) 教育相談に関する専門的知識を有すると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、学校教育に関する教養と経験を有し、教育委員会が特に認める者
(任期)
第4条 学校教育相談員の在任期間は、1年以内とする。ただし、再任は妨げない。
(報酬)
第5条 学校教育相談員の報酬及び費用弁償については、紀美野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第50号)の定めるところによる。
(雑則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。