○紀美野町老朽危険空家除却工事補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、老朽化し周辺に危害を及ぼす可能性がある空家の除却を推進し、町民の安全の確保及び住環境の向上を図ることを目的として、当該空家の除却工事に要する経費の一部に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町内に存する建築物
(2) 第7条に規定する老朽危険空家の承認の時点で、居住の用に供されなくなり、1年以上経過している建築物
(3) 延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていた建築物
(4) 別表に定める建物の不良度の測定基準による各評点の合計が100点以上である建築物
(5) 公共事業による移転、建替え等の補償契約を締結していない建築物
(6) 対象建築物の敷地境界から最短距離が5メートル以内に他の建築物がある事もしくは、周辺に危害を及ぼす可能性がある空家
(7) 特定空家等に該当する建築物
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、老朽危険空家の所有者(法人を除く。)若しくはその相続人又は空家の所有者の同意を得られている土地の所有者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 世帯員全員が市町村税(市町村民税、固定資産税、国民健康保険税等)の滞納がないこと。
(2) 世帯員に紀美野町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員がいないこと。
(補助対象工事)
第4条 補助の対象となる除却工事は、次の各号のいずれにも該当する工事とする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた者が請け負う工事であること。
(2) 老朽危険空家の全て(門、塀、その他の家屋を含む。)を除却する工事であること。
(3) この補助金の交付決定後に着手する工事であること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、老朽危険空家の除却工事に要する費用とする。ただし、動産の移転又は処分費用等を除く。
(1) 前条に規定する補助対象経費の総額
(2) 国土交通大臣が定める標準除却費のうち、除却工事費に老朽危険空家の延べ面積を乗じた額
(老朽危険空家の承認)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、あらかじめ第2条に規定する老朽危険空家に係る要件について町長の承認を受けなければならない。
(1) 建築物の位置図及び平面図
(2) 建築物の外観の写真及び周辺との関係が分かる工事施工前の写真
(3) 建築物の所有者及び当該土地の所有者を確認できる書類
(4) 建築物が第2条第2号に該当することを確認できる書類
(5) その他町長が必要と認めるもの
3 承認申請者で空家の所有者の同意を得られている土地所有者については、同意書(様式第1号の2)を併せて提出しなければならない。
6 町長は、承認申請者が当該申請に係る建築物を故意に破損させたと認めるときは、第1項の承認をしないものとする。
(1) 紀美野町老朽危険空家除却工事実施・変更計画書(様式第5号)
(2) 老朽危険空家除却工事承認通知書の写し
(3) 老朽危険空家の除却に係る工事の見積書の写し
(4) 町税等納税証明書(同意書により公簿で確認できる場合省略)
(5) 世帯員の構成を確認できる書類(本町に住所を有しない者に限る。)
(6) 老朽危険空家の除却において所有者等間で紛争が生じた場合における誓約書(様式第5号の2)(老朽危険空家が複数の者の共有である場合に限る。)
(7) 所有者との相続関係を確認できる書類(相続人が申請をする場合に限る。)
(8) 暴力団排除誓約書(様式第6号)
(9) その他町長が必要と認めるもの
(権利譲渡の禁止)
第10条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた交付申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(申請内容の変更)
第11条 交付決定者は、補助金交付決定通知書を受けた後において、当該交付対象事業の変更をしようとする場合は、あらかじめ紀美野町老朽危険空家除却工事補助事業変更申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 工事の変更内容等を明らかにする書類
(2) 紀美野町老朽危険空家除却工事実施・変更計画書(様式第5号)
(3) その他町長が必要と認めるもの
(申請内容の中止)
第13条 交付決定者が、交付決定後に補助対象工事を中止しようとするときは、紀美野町老朽危険空家除却工事補助事業中止届出書(様式第11号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。
(工事完了報告等)
第14条 交付決定者は、除却工事の完了後、速やかに紀美野町老朽危険空家除却工事補助事業完了報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 除却工事に係る領収書又は請求書及び施工内訳書の写し
(2) 除却工事を行った箇所の施工後の写真
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項の請求があったときは、交付決定者に補助金を支払うものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
ア 住宅(鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造及び補強コンクリートブロック造の住宅を除く。)の不良度の測定基準
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 |
構造一般の程度 | 基礎 | 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 45 |
構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | |||
外壁又は界壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | ||
構造の劣化又は破損の程度 | 基礎、土台、柱又ははり | 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | 100 |
基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数カ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | |||
基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | |||
外壁又は界壁 | 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの | 15 | ||
外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | |||
屋根 | 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの | 15 | ||
屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの | 25 | |||
屋根が著しく変形したもの | 50 | |||
防火上又は避難上の構造の程度 | 外壁 | 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | 30 |
延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上であるもの | 20 | |||
屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | ||
排水設備 | 雨水 | 雨樋がないもの | 10 | 10 |
備考 1の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、当該評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。
イ 鉄筋コンクリート造の住宅の不良度の測定基準
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 |
構造一般の程度 | 基礎 | 基礎が建物の地盤の状況に対応して適当な構造でないもの | 30 | 55 |
外壁又は界壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | ||
構造の劣化又は破損の程度 | 床 | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの | 10 | 80 |
たわみ又は変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 15 | |||
たわみ又は変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの | 25 | |||
基礎、柱、はり又は耐力壁 | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの | 15 | ||
変形又は不同沈下があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 20 | |||
変形又は不同沈下が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの | 40 | |||
変形又は不同沈下が著しく、崩壊の危険のあるもの | 80 | |||
壁(耐力壁を除く。) | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの | 10 | ||
変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 15 | |||
変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの | 25 | |||
外壁 | 外壁の仕上材料に浮きがあり剥落のおそれのあるもの | 15 | ||
外壁の仕上材料が剥落し危害を生ずるおそれのあるもの | 25 | |||
屋根 | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は防水材料の劣化、屋上部分の破損等により雨漏りのあるもの | 10 | ||
たわみ若しくは変形があるもの、さび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの | 15 | |||
たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出しさびがあるもの | 25 | |||
排水設備 | 雨水 | 雨樋がないもの | 10 | 10 |
備考 1の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、当該評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。
ウ コンクリートブロック造及び補強コンクリートブロック造の住宅の不良度の測定基準
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 |
構造一般の程度 | 基礎 | 基礎が建物の地盤の状況に対応して適当な構造でないもの | 30 | 55 |
外壁又は界壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | ||
構造の劣化又は破損の程度 | 床(床組が木造の場合は、アの表を適用する。) | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの | 10 | 80 |
たわみ又は変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 15 | |||
たわみ又は変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの | 25 | |||
基礎、柱、はり又は耐力壁 | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの | 15 | ||
変形又は不同沈下があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 20 | |||
変形又は不同沈下が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの | 40 | |||
変形又は不同沈下が著しく、崩壊の危険のあるもの | 80 | |||
壁(耐力壁を除く。) | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの | 10 | ||
変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 15 | |||
変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの | 25 | |||
外壁 | 外壁の仕上材料に浮きがあり剥落のおそれのあるもの | 15 | ||
外壁の仕上材料が剥落し危害を生ずるおそれのあるもの | 25 | |||
開口部 | 開口部上部のまぐさに構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は漏水があるもの | 10 | ||
開口部上部のまぐさにさび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの | 15 | |||
屋根(小屋組が木造の場合はアの表を適用する。) | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は防水材料の劣化、屋上部分の破損等により雨漏りのあるもの | 10 | ||
たわみ若しくは変形があるもの、さび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの | 15 | |||
たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出しさびがあるもの | 25 | |||
排水設備 | 雨水 | 雨樋がないもの | 10 | 10 |
備考 1の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、当該評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。