○紀美野町特別の理由による任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、造血細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植又は臍帯血移植)その他特別の理由により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき接種した定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で次条に規定する予防接種を再接種する者に対し、当該接種費用を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象予防接種)

第2条 助成の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第2条第2項に規定する疾病に係る予防接種であること。

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるワクチンであること。

(接種対象者)

第3条 助成対象予防接種を受けることができる対象者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 助成対象予防接種を受ける日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町において記録されている者

(2) 造血細胞移植その他特別の理由により、接種を受けた定期予防接種の予防効果が期待できないため、再接種が必要と医師が認める者。ただし、やむを得ない理由により、一部の定期予防接種が完了していない場合であっても、医師に再接種が望ましいと判断をされている場合は含む。

(3) 助成対象予防接種を受ける日において20歳未満の者

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた者は、接種対象者とすることができる。

(助成対象者)

第4条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者本人又はその保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)とする。

(助成の金額と方法)

第5条 助成金の額は、本町が社団法人海南医師会と締結している予防接種業務委託契約(以下「委託契約」という。)に定める額を上限とし、助成対象予防接種に要した費用として医療機関に支払った額とする。

2 前項の委託契約に定める額は、接種対象者が当該助成対象予防接種を受けた日の属する年度における契約額とする。

3 事業による助成の方法は、償還払いとする。

(助成対象認定の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、紀美野町特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 紀美野町特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定に係る主治医意見書(様式第2号)

(2) 造血細胞移植その他特別の理由が生じる以前の定期予防接種の接種歴が確認できるもの(母子健康手帳等の写し)

(3) 健康保険証(接種対象者)など本人が確認できる公的な書類

(助成対象認定通知)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、助成対象者であると決定したときは、紀美野町特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定通知書(様式第3号。以下「認定通知書」という。)により、助成対象者でないと決定したときは、紀美野町特別の理由による任意予防接種費用助成対象不認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(助成金の交付申請及び請求)

第8条 前条の規定により助成対象者と認定された者は、接種対象者が医療機関で再接種を受けた後、紀美野町特別の理由による任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、再接種を実施した年度末までに町長に請求しなければならない。ただし、天災等やむを得ない理由があると認めた場合は、この限りではない。

(1) 領収書、予防接種済証など医療機関での支払金額、接種日、接種ワクチンが確認できる書類

(2) 振込先金融機関口座が確認できる書類

2 町長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、助成額を決定し、助成金を交付するものとする。なお、申請内容に疑義がある場合は追加で書類の提出を求めることができる。

(助成金等の返還)

第9条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けた者があった場合は、当該助成金を交付することとした決定の全部又は一部を取り消し、助成金を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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紀美野町特別の理由による任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第16号

(令和3年4月1日施行)