○紀美野町地域支え合い協議会補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域福祉に関する課題の発見や発掘を行い、地域資源と地域ニーズとの結び付けや地域に必要な新たな生活支援サービスの創設を検討・協議を行う地域支え合い協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内でその活動費として補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 協議会は、地域住民が主体となり、地域福祉に関する課題や問題、地域ニーズの発見・発掘を行い地域資源との結び付けや地域に必要な新たな生活支援サービスを検討・協議する場とし、行政区を基本の単位として地域の実情に応じて設置する。
(補助の条件)
第3条 補助の条件は、次の各号のすべてを満たすこととする。
(1) 協議会をおおむね年間4回以上開催すること。
(2) 協議会の開催にあたり、関連団体との連携を図ること。
(3) 協議会開催後、協議内容の記録したものを町長に提出すること。
(1) 協議会の開催・運営に係る経費
(2) 協議会の広報活動に係る経費
(3) 地域の介護予防・生活支援等の協議をするために実施する次に掲げる活動に係る経費
ア 地域課題の発見のために行う活動
イ 地域の資源(人、物、情報をいう。)の発掘、開発のために行う活動
ウ 地域のニーズのマッチングのために行う活動
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる活動にかかる経費については、原則として補助金の対象としない。
(1) 法令に反する活動
(2) 営利を主たる目的とする活動
(3) 宗教的・政治的活動
(4) 他の助成を受けて実施する活動
(5) 社会通念上、公金を支出することが適当でないもの
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が適当でないと認めるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費の総額とする。
(書類等の整備)
第6条 補助金の交付を受けた者は、規則に規定する書類及び帳票等を当該補助金の対象となる事業の完了した町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
科目 | 対象経費 |
報償費 | 講師、アドバイザー等の謝礼 |
旅費 | 費用弁償、研修等に要する交通費、講師等旅費 |
需用費 | 消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費 |
役務費 | 通信運搬費、損害保険料、その他保険料 |
備品購入費 | 一般的な事務用品の機械器具に要する経費、主として事業の執行に要する機械器具に要する経費 |
使用料及び賃借料 | 施設会場使用料、その他使用料 |