○紀美野町巡回支援専門員整備事業実施要綱
令和3年4月1日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、こども園等の子どもやその保護者が集まる施設や場(以下「施設等」という。)への巡回等支援を実施し、発達や関わり方が気になる段階から支援を行うための体制の整備を図り、もって発達障害児等の福祉の向上に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、紀美野町(以下「町」という。)とする。ただし、町は事業の実施に当たり、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条に定める児童発達支援センター又はその他事業を適切に運営することができるもの(以下「事業所等」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。
2 前項の規定に基づき事業を委託した事業所等に対し、町長は、事業の適切な運営を確保するため、報告若しくは文書その他の物件の提出を求め、又は当該職員に質問若しくは事業所等への立入検査をすることができる。
(事業内容)
第3条 この事業は、発達障害等に関する知識を有する専門員(以下「専門員」という。)が施設等を巡回し、施設等で支援を担当する職員及び発達に課題のある子どもの保護者に対し、早期発見及び早期対応のための助言等の支援を行う。
2 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町は、巡回支援が必要な施設等の現状を把握し、計画に基づき、専門員を施設等に派遣するものとする。
(2) 専門員は、必要に応じて施設等以外の特定の場所に拠点を設け、面談、講習その他の方法による支援を行うことができるものとする。
(3) 専門員は、障害児相談支援事業所、児童発達支援事業所、児童相談所等の関係機関との連携強化に努めるものとする。
(4) 専門員は、研修等を受講するなど適切な専門性の確保に努めるものとする。
(報告等)
第4条 専門員は、巡回支援における活動内容を、別に定める日までに町長に報告しなければならない。
(専門員及び事業所等の責務)
第5条 巡回支援に当たり、事故等が発生した場合は、町長及び関係者に速やかに連絡を行うこととし、必要な措置を講じなければならない。
2 専門員及び事業所等関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。