○紀美野町ひきこもりサポート事業実施要綱
令和3年4月26日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第7条第2項第3号の規定に基づき、ひきこもり状態にある者の自立の支援を推進することを目的に、ひきこもり状態にある者及びその家族に対する支援を行うひきこもりサポート事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、紀美野町とする。ただし、次に掲げる要件を満たすものであって、町長が適当と認める社会福祉法人等に、事業の全部又は一部を委託することができる。
(1) 紀美野町内に拠点を有するものであること。
(2) 事業を適切、公正、中立かつ効果的に実施できること。
(3) 事業の趣旨を十分に理解していること。
(4) 個人情報の取扱いについて、適切な保護措置を講じていること。
(5) 暴力団(紀美野町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)に該当せず、かつ、その役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員をいう。)が暴力団員と密接な関係を有していないこと。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 本町に在住する者であり、義務教育終了後ひきこもり状態にある者及びその家族並びにその支援者
(2) 前項の規定に関わらず、町長が特に必要と認める者については、事業の対象とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) ひきこもり相談・支援機関に関する情報発信
(2) ひきこもり相談窓口の設置
(3) 訪問や同行による支援の実施
(4) 居場所の提供
(5) 自立・就労コーディネート
(6) 関係機関との連携及び連絡調整
(7) その他、町長が必要と認める支援
(実施日及び実施時間)
第5条 事業の実施日数は、週4日以上(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)とし、ひきこもり支援に応じて事業を実施する者(以下「事業実施者」という。)が定める。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
2 事業の実施時間は、1日6時間以上とし、事業実施者が定める。
(実施施設)
第6条 事業は、町内の公共施設又は事業実施者が当該事業の用に供する施設において実施する。
(利用料等)
第7条 事業を利用した場合の利用料は、無料とする。ただし、利用者から負担を求めることが適当であるものの実費相当額は、利用者の負担とする。
(支援員の配置)
第8条 事業の実施に当たっては、支援員を次のとおり配置するものとする。
(1) 支援員2人以上を配置し、そのうち1名は、専従職員とする。
(2) 前号に規定する支援員は、ひきこもり支援に必要な知識及び技術等を修得する研修等を受講すること。
(秘密の保持)
第11条 事業に従事した者は、事業の実施により知り得た情報について、個人情報の保護及び漏えい防止に関して周知徹底を図らなければならない。
2 事業実施者の役員若しくは職員又はこれらの者であったものは、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。なお契約期間が終了した後においても同様とする。
(緊急対応等)
第12条 事業実施者は、事業の実施に関して、事故その他の緊急事態等が発生した場合は、速やかに町長に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(実施状況の聴取)
第13条 町長は、必要に応じて、事業実施者から事業の実施状況について聴取を行うことができる。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。