○紀美野町農業次世代人材投資資金交付要綱

令和3年5月10日

告示第24号

紀美野町農業次世代人材投資資金交付要綱(平成29年告示第30号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始後の新規就農者の経営確立を支援するため、紀美野町農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することについて、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者の要件)

第2条 交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、基盤強化法第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの、又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 第4条の規定による青年等就農計画に別に定める書類を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに、農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 当該計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長が認めること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。

(6) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付元経営第494号。以下「通知」という。)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、若しくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 次に掲げる条件に該当していること。

 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

 農業人材力強化総合支援事業実施要綱別記2に掲げる農の雇用事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること。ただし、経営開始4年目以降の者が第4条の青年等就農計画等の承認を申請する場合は、第19条の中間評価に準じて経営開始3年目の評価を受け、A評価の者であること。

(交付金額及び交付期間)

第3条 資金の額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(経営開始後5年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、次の全ての要件を満たすときは、交付期間1年につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切り捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦が共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項の額を交付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者(当該農業者が第1項の交付を受けている場合は、その5年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第4条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画認定申請書(様式第1号)により青年等就農計画を作成し、青年等就農計画等を、町長に提出しなければならない。

(青年等就農計画等の承認)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容について審査し、審査の結果を申請した者に通知するものとする。

2 前項の審査に当たっては、関係機関やサポート体制の関係者で面接等を行うものとする。

3 第1項の審査結果の通知は、計画を承認した場合にあっては、青年等就農計画承認通知書(様式第2号)により、計画を承認しない場合にあっては、青年等就農計画却下通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に行うものとする。

(青年等就農計画の変更申請及び承認等)

第6条 前条の規定による計画の承認を受けた者(以下「受給者」という。)は、青年等就農計画等を変更しようとするときは、青年等就農計画認定申請書(様式第1号)をその都度作成し、青年等就農計画等を町長に提出しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りでない。

2 前条の規定は、前項の申請があった場合について準用するものとする。

(資金の申請及び決定)

第7条 第4条の承認を受けた者は、資金の交付を受けようとするときは、紀美野町農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(様式第4号)に別に定める書類を添えて、半年ごとの指定された期日までに、町長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請(以下「交付の申請」という。)は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請に係る資金の対象期間の最初の日から1年以内に行わなければならない。また、申請の対象は、令和2年4月以降の農業経営とする。

3 町長は、第1項の内容が適当であると認めたときは、紀美野町農業次世代人材投資資金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(資金の交付)

第8条 前条第3項の規定による通知を受けた申請者は、資金の交付を受けようとするときは、紀美野町農業次世代人材投資資金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、予算の範囲内で資金を交付するものとする。

3 資金の交付は、半年ごとに行うことを基本とする。ただし、町長の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。

(受給中止の届出)

第9条 受給者は、受給を中止する場合、町長に中止届(様式第7号)を提出しなければならない。

(交付の中止)

第10条 町長は、受給者から前条の規定による中止届の提出があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合、資金の交付を中止するものとする。また、第23条の経営発展支援金の交付を受けた者については、経営発展開始4年目以降の交付を中止する。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第17条に規定する就農状況報告を行わなかった場合

(5) 第18条の規定による就農状況の現地確認等により、次のいずれかに該当し、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小したとき。

 耕作すべき農地を遊休化したとき。

 農作物を適切に生産していないとき。

 農業生産等の従事日数等が年間150日未満で、かつ、年間1,200時間未満であるとき。

 第18条の規定により町長から改善の指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わないとき。

 からまでに掲げるときのほか、町長が適切な農業経営を行っていないと認めたとき。

 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しないとき。

 第19条の規定する中間評価によりB評価と判断したとき。

(6) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り、交付を可能とする。

(交付の休止届及び再開届)

第11条 受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合、町長に休止届(様式第8号)を提出しなければならない。なお、休止期間は原則1年以内とする。

2 前項の休止届を提出した受給者は、就農を再開する場合、経営再開届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 受給者が、妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、前項の経営再開届と合わせて、第6条の手続きに準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。ただし、第3条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。

(交付の休止及び再開)

第12条 町長は、受給者から前条第1項の規定による提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、資金の交付を休止するものとする。なお、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止するものとする。

2 町長は、受給者から前条第2項の規定による提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合、資金の交付を再開するものとする。

(資金の返還)

第13条 受給者は、次の各号に該当する場合、資金を返還しなければならない。ただし、(1)又は(3)に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 第10条第1号から第5号キに掲げる要件に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合、資金の全額を返還する。

(3) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第16条の手続きを行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者及び第19条に規定する中間評価によりB評価とされた者を除く。

(返還免除)

第14条 受給者は、前条ただし書に規定する病気、災害等のやむを得ない事情に該当し、資金の返還の免除を受けようとする場合、返還免除申請書(様式第10号)により町長に申請しなければならない。町長は、受給者から提出された返還免除申請の申請内容が第13条のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は資金の返還を免除することができる。

(住所変更届)

第15条 受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(就農中断報告)

第16条 受給者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内までに町長に就農中断届(様式第12号)を提出しなければならない。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(様式第13号)を提出しなければならない。その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。

(就農状況報告等)

第17条 受給者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第14号)を町長に提出しなければならない。また、交付期間終了後5年間(第16条の手続きを行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(様式第15号)を町長に提出しなければならない。なお、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1カ月以内に離農届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(就農状況報告及び経営状況の確認)

第18条 町長は、前条の規定による就農状況報告を受けた場合、サポートチームと協力し、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。

2 町長は、前項の確認に加え、サポートチームと協力して受給者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず1回は、受給者の経営状況と課題を受給者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

3 確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第17号)により、次のとおり行うものとする。

(1) 受給者への面談

 営農に対する取組状況

 栽培・経営管理状況

 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

 労働環境等に対する取組状況

(2) ほ場確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか

 農作物を適切に生産しているか

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿

 農地の権利設定の状況が確認できる書類

4 町長は、就農中断届の提出があった受給者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。

(受給者の中間評価)

第19条 町長は、受給者の経営開始3年目が終了した時点で、受給者の農業所得及び農業収入等の状況や経営の課題等を受給者及びサポートチーム等関係機関が確認し、経営改善に役立てるとともに、青年等就農計画の達成に向けて指導が必要な者に対して重点的にサポートするため、次の各号に掲げる方法により中間評価を実施する。

(1) 町長は、サポートチーム等関係者で構成する評価会を設置する。

(2) 町長は、評価会において就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、本条第3号の評価基準を基に、同条第4号の評価区分のうち該当するものに決定する。

(3) 本条第4号の評価区分のうちAに該当する者は次のいずれかに該当する者とする。

 経営開始3年目の農業所得が、青年等就農計画における経営開始5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)の概ね2分の1を達成する者

 の基準を達成できていないが、次に掲げるいずれかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると町長が認める者

(ア) 設備投資等の経費がかさんだことが原因で経営開始3年目の農業所得が農業所得目標の概ね2分の1を達成していないが、経営開始3年目の農業収入が様式第1号の別添1の収支計画における経営開始5年目の農業収入目標(以下「農業収入目標」という。)の概ね2分の1に達している者

(イ) 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の責によらない原因により農業所得目標又は農業収入目標の概ね2分の1を達成できていない者

(4) 評価区分は、A(順調)、B(順調ではない)の2段階とする。

(5) 町長は、A評価の受給者については、引き続き交付を継続する。なお、A評価の受給者のうち希望する者については、第23条の経営発展支援金を交付する。また、A評価の者のうち農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要な者であると評価会で判断された者については、サポートチームが中心となって重点指導を行う。なお、B評価の者については、資金の交付を中止する。

(受給者情報の共有)

第20条 国において受給者のフォローアップのための資金の交付情報を集約し、必要に応じて、本事業に関わる関係機関の間で当該情報を共有するため、町長は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱別表に規定された事業実施主体が作成し、運営する交付情報等に関するデータベースに、交付情報等を登録するものとする。

2 町長は、受給者が定着し、地域の中心となる農業経営者となるまでの間のより丁寧なフォローアップに活用するとともに、交付状況の確認、重複や虚偽申請の確認のために当該情報を利用するものとする。

3 町長は、本事業の実施に際して得る個人情報等については、別に定めるところにより適切に取り扱うものとする。

(サポート体制の整備)

第21条 町長は、平成29年度以降の新規受給者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、関係機関に所属する者及び関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。町長は、地域サポート計画(様式第18号)により、当該サポート体制等を記載した新規就農者に対するサポート計画を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、公表するものとする。

2 町長は、当該サポート体制の中から、受給者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、前項の各課題の相談先を明確にしなければならない。令和3年度以降に採択された受給者のサポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とする。当該農業者は、受給者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。

3 受給者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は次に掲げる(1)及び(2)について、サポートチームは次に掲げる(3)から(5)までについて行うものとする。

(1) 青年等就農計画等作成への助言及び指導

(2) 審査への参加

(3) 就農状況の確認、助言及び指導

(4) 中間評価会の参加

(5) 中間評価の結果において、令和2年度以前に採択された受給者についてはB評価相当の者、令和3年度以降に採択された受給者についてはA評価の者のうち重点指導が必要な者であると判断された者に対する重点指導の実施

(農業共済等の積極的活用)

第22条 町長は、農業共済組合と連携し、受給者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。

(経営発展支援金)

第23条 町長は、中間評価でA評価相当とされた者のうち、希望する者に経営発展支援金(以下「支援金」という。)を交付する。

2 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(様式第19号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。申請書の提出は、経営開始4年目の交付対象期間に行う。

3 町長は、申請書の内容を審査し、受給者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、承認し、審査結果を受給者に通知するとともに、支援金を交付するものとする。

4 受給者は、承認された内容を実施し、事業完了(取組終了)後1ヶ月以内又は該当事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(様式第19号。以下「実績報告書」という。)を提出しなければならない。

5 町長は、実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行うものとする。

6 交付額は、第3項で承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額とし、150万円以内の額とする。

7 支援対象期間は最長1年間とし、支援の対象となる取組が年度を跨ぐことも可能とする。この場合、年度内に一度、受給者は第4項の実績報告を、町長は第5項の精算を行うものとし、受給者は翌年度に再度、第2項の交付申請を行うものとする。

8 受給者が融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することも可能とする。

(雑則)

第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の紀美野町農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づき実施している事業については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正前の紀美野町農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づき給付を受けている者が、紀美野町農業次世代人材投資資金交付要綱(以下「新要綱」という。)第3条第2項に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、夫婦合わせて、新要綱の規定の適用を受けるものとする。

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紀美野町農業次世代人材投資資金交付要綱

令和3年5月10日 告示第24号

(令和3年5月10日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農林水産
沿革情報
令和3年5月10日 告示第24号