○紀美野町学校給食費徴収に関する規則
令和3年3月25日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町立小学校及び中学校における学校給食の実施において、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により負担する学校給食費に要する費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食費の負担)
第2条 給食費は、学校給食を受ける児童及び生徒の保護者及び職員その他給食受給者(以下「職員等」という。)の負担とする。
(給食費の額)
第3条 給食費の額は、1食あたり、児童の保護者及び小学校の職員等にあっては275円、生徒の保護者及び中学校の職員等にあっては330円とする。
2 給食費の月額は、前項に規定する1食あたりの額に、その月において学校給食を実施した日数を乗じて得た額とする。
(給食費の徴収)
第4条 児童及び生徒の毎月の給食費は、翌月の20日に保護者の指定口座から口座振替により徴収するものとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りではない。
2 前項に規定する口座振替の日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日又は日曜日(以下「休日等」という。)にあたるときは、その日後においてその日に最も近い休日等以外の日を口座振替の日とする。
3 職員等の毎月の給食費は、当月末までに指定の納付書により学校ごとに徴収するものとする。
(給食費の催促)
第5条 保護者及び職員等(以下「保護者等」という。)が前条に規定する徴収日に給食費を納付しないときは、保護者等に対し速やかに催促状を発行するものとする。
(給食費の免除)
第6条 この規則において、給食費の免除の対象は、紀美野町内の小学校及び中学校に在籍する児童及び生徒の保護者とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、給食費の徴収に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。