○紀美野町学校給食費等補助金交付要綱
令和3年3月31日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が実施する学校給食費等補助金交付事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 学校給食費等補助金交付事業は、保護者が負担する給食等の費用相当額を補助することで、経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ることを目的とする。
(1) 児童生徒 小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)に在籍する者をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者又はこれに準ずる者をいう。
(3) 給食等 児童生徒の昼食として学校が提供する給食等又は児童生徒が持参する弁当をいう。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する保護者とする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、町外の小中学校に在籍する児童生徒の保護者
(2) 町内に住所を有し、かつ、町内の小中学校に在籍する児童生徒のうち、特別支援教育就学奨励費の支給を受けている保護者
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けている保護者については、補助金を交付しない。
(補助対象日数)
第5条 補助対象日数は、当該児童生徒が登校した日のうち給食等を必要とした日数とする。ただし、補助対象日数の上限は、町内の小中学校の給食日数とする。
(1) 小学校過程の児童 1日あたり275円
(2) 中学校過程の生徒 1日あたり330円
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体等の負担において、学校給食費の一部について補助等を受けた場合は、補助金の額から当該補助に相当する額を控除した額とする。ただし、全額補助を受けている場合は、補助しない。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金を受けようとする保護者は、5月末までに、紀美野町学校給食費等補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による補助金の請求があった場合は、速やかにその内容を審査の上、交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、交付を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 虚偽、その他不正な手段により、当該補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日教育委員会告示第2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
3学期制
対象期間 | 提出期日 |
第1学期 | 8月末日 |
第2学期 | 1月末日 |
第3学期 | 3月末日 |
2学期制
対象期間 | 提出期限 |
1学期 | 11月末日 |
2学期 | 3月末日 |