○紀美野町学校給食費等補助金交付要綱

令和3年3月31日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が実施する学校給食費等補助金交付事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 学校給食費等補助金交付事業は、保護者が負担する給食等の費用相当額を補助することで、経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)に在籍する者をいう。

(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者又はこれに準ずる者をいう。

(3) 給食等 児童生徒の昼食として学校が提供する給食等又は児童生徒が持参する弁当をいう。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する保護者とする。

(1) 町内に住所を有し、かつ、町外の小中学校に在籍する児童生徒の保護者

(2) 町内に住所を有し、かつ、町内の小中学校に在籍する児童生徒のうち、特別支援教育就学奨励費の支給を受けている保護者

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けている保護者については、補助金を交付しない。

(補助対象日数)

第5条 補助対象日数は、当該児童生徒が登校した日のうち給食等を必要とした日数とする。ただし、補助対象日数の上限は、町内の小中学校の給食日数とする。

(補助金の額)

第6条 紀美野町学校給食費等補助金(以下「補助金」という。)の額は、次の各号に定める額に、前条に定める補助対象日数を乗じた額とする。

(1) 小学校過程の児童 1日あたり350円

(2) 中学校過程の生徒 1日あたり400円

2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体等の負担において、学校給食費の一部について補助等を受けた場合は、補助金の額から当該補助に相当する額を控除した額とする。ただし、全額補助を受けている場合は、補助しない。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金を受けようとする保護者は、5月末までに、紀美野町学校給食費等補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するとともに、紀美野町学校給食費等補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により、当該保護者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 前条の規定による交付決定を受けた保護者は、紀美野町学校給食費等補助金交付請求書(様式第3号)に児童生徒が在籍する小中学校が作成した出席状況証明書(様式第4号)を添付し、別表に定める日までに提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金の請求があった場合は、速やかにその内容を審査の上、交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、交付を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 虚偽、その他不正な手段により、当該補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日教育委員会告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日教育委員会告示第1号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

3学期制

対象期間

提出期日

第1学期

8月末日

第2学期

1月末日

第3学期

3月末日

2学期制

対象期間

提出期限

1学期

11月末日

2学期

3月末日

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紀美野町学校給食費等補助金交付要綱

令和3年3月31日 教育委員会告示第3号

(令和7年4月1日施行)