○紀美野町立中学校統合準備委員会設置要綱
令和3年6月28日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 紀美野町立野上中学校及び美里中学校の統合を円滑に推進するための諸課題を協議するため、紀美野町立中学校統合準備委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置)
第2条 委員会の設置期間は、委員会の設置の日から統合準備及び統合後の課題対応等に関する事務が終了する日までとする。
(協議事項)
第3条 委員会は次に掲げる事項について協議する。
(1) 学校の名称、校章、校歌に関すること。
(2) 式典行事、記念誌に関すること。
(3) 通学に関すること。
(4) 施設、備品、制服、体操服、学用品に関すること。
(5) PTA組織運営に関すること。
(6) 生徒の交流活動に関すること。
(7) 学校組織、部活動に関すること。
(8) 校訓、教育目標、学校運営方針、学校行事に関すること。
(9) その他統合に際し必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員の定数は25名以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 児童生徒の保護者の代表者
(2) 地域の代表者
(3) 学校運営協議会代表者
(4) 学校の代表者
(5) その他紀美野町教育委員会が認める者
3 委員の任期は、第2条に規定する委員会の設置期間とする。
4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 副会長の数は、委員会において定める。
3 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議には、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
4 会議は公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、会議を非公開とすることができる。
(部会)
第7条 委員会は、必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会の構成員は、委員会において定める。
3 部会の種類及び調査検討事項は別に定める。ただし、委員会は、必要に応じて、これを変更することができる。
4 部会に部会長を置き、部会長は部会員のうちから互選する。
5 部会長は部会の事務を掌理し、必要に応じて調査検討結果を委員会に報告する。
(事務局)
第8条 委員会事務局は、教育委員会教育課に置く。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月15日教育委員会告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。