○紀美野町小児インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱
令和3年10月1日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、インフルエンザの発病及び重症化を予防するため、任意の予防接種である小児インフルエンザワクチンの接種を受けた者の保護者に対し、接種に要する費用(以下「接種費用」という。)の一部を助成することにより、子育て世帯の負担軽減及び健康の保持増進を図ることを目的とする。
(1) 町内に住所を有し、予防接種日において1歳以上13歳未満の者 年2回
(2) 町内に住所を有し、予防接種日において13歳以上15歳以下の者(15歳に達する日以降の最初の3月31日までの者を含む。) 年1回
(接種期間)
第3条 助成の対象となる接種期間は、当該年度の10月1日から翌年の1月31日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、その期間を変更することができる。
(助成額)
第4条 助成額は接種回数1回につき2,000円を上限とする。ただし、接種費用が上限を下回る場合は、接種費用の額とする。
(助成の申請)
第5条 助成の申請は、助成対象者でなければ行うことができない。
2 助成の申請を行う助成対象者(以下「申請者」という。)は、小児インフルエンザ予防接種費用助成申請書(別記様式第1号)に接種医療機関が発行した領収書等、対象児における接種費用として支払った額を確認できるものを添付し、当該年度の末日までに町長に申請しなければならない。
3 前項の規定における申請は、申請者の属する世帯1世帯につき年1回に限りこれを行うことができる。
(助成金の交付決定及び交付方法)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定するとともに、速やかに助成金を交付するものとする。
2 前項の規定による助成金の交付は、原則として申請者の名義の預金口座への振込によるものとする。
(助成金の返還)
第7条 虚偽の申請その他不正な方法により助成金の交付を受けたことが判明した者は、当該助成金を返還しなければならない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。